利用者負担割合

介護保険の利用者負担割合(1割・2割・3割)

介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割のどれかになります。判定の基準、親の割合を確かめる負担割合証、割合が変わる時期を、厚生労働省と市区町村の公式資料で確認した内容だけで整理します。

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介護保険サービスを使ったときの自己負担は、原則1割です。65歳以上で一定以上の所得がある人は2割、特に所得の高い人は3割になります。40歳から64歳の第2号被保険者は、所得にかかわらず1割です。

ここでは、1割・2割・3割を分ける基準、親の割合が書かれた負担割合証、割合が切り替わる時期を整理します。個別の判定は、お住まいの市区町村が行います。このページでは親の割合を判定しません。

1割・2割・3割の判定基準

判定は、本人の「合計所得金額」と、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計の2つで決まります。合計所得金額は、収入から公的年金控除、給与所得控除、必要経費を引いた後で、基礎控除や扶養控除などの控除をする前の金額です(厚生労働省の資料)。

利用者負担割合の判定基準(確認日: 2026年10月10日)
負担割合本人の合計所得金額年金収入とその他の合計所得金額
3割220万円以上単身世帯は340万円以上、2人以上の世帯は463万円以上
2割160万円以上単身世帯は280万円以上、2人以上の世帯は346万円以上(3割に当たらない場合)
1割160万円未満、または上の条件に当たらない場合基準に届かない場合

表は横にスクロールできます。「年金収入とその他の合計所得金額」は、同じ世帯の65歳以上の人全員の合計で見ます(町田市の案内)。2人以上の世帯の基準は、世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合に使います。

本人の合計所得金額が220万円以上でも、年金収入等が基準に届かないときは、3割にならず2割または1割です(厚生労働省の資料)。

給与所得や公的年金等に係る雑所得がある人は、その合計額から10万円を引いて合計所得金額を計算します(町田市の案内)。

必ず1割になる人

次の人は、上の表にかかわらず1割です(厚生労働省の資料)。

  • 第2号被保険者(40歳から64歳)
  • 市町村民税が非課税の人
  • 生活保護を受けている人

40代の本人が将来、介護保険サービスを使う場合も、64歳までは1割です。親の割合を考えるときは、親が65歳以上かどうかで見ます。

負担割合証と更新の時期

負担割合は、要介護・要支援の認定を受けた人とサービス事業対象者に交付される「介護保険負担割合証」に書かれています。サービスを使うときは、介護保険の被保険者証と一緒に提示します(目黒区の案内)。

  • 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。新しい負担割合証は、毎年7月に送られます(目黒区の案内)。
  • 町田市の案内では、ケアマネジャーや利用している事業所に毎月提示し、有効期限の終了日を過ぎていないか確かめるよう求めています。
  • 確定申告の修正や引っ越しによる世帯の変化で割合が変わることがあり、その場合は改めて負担割合証が送られます(町田市の案内)。介護保険課での手続きは不要です。

被保険者証の見方は介護保険の被保険者証のページで扱っています。

割合が上がっても、月の負担には上限があります

厚生労働省の資料は、2割や3割になっても月額の上限があるため、対象者の負担が単純に2倍や3倍になるわけではないと説明しています。3割負担の導入時には、月額44,400円の上限が示されました。

上限額の区分、超えた分が戻る高額介護サービス費の申請は高額介護サービス費のページで確認できます。食費・居住費の軽減は別の制度で、負担限度額認定証のページで扱っています。

よくある質問

親の負担割合は、どこで確かめられますか

要介護・要支援の認定を受けている親には、毎年7月に負担割合証が送られます。割合と有効期間が書かれているので、そこで確かめられます。手元になければ、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に問い合わせます。

年金だけで暮らす親は、2割や3割になりますか

判定は本人の合計所得金額と、世帯の65歳以上の人の年金収入等の合計で決まります。厚生労働省の資料では、単身で年金収入のみの場合、2割の目安は年金収入280万円以上、3割の目安は344万円以上です。実際の割合は、公的年金控除などを含めて市区町村が判定します。

途中で負担割合が変わることはありますか

あります。確定申告の修正や世帯構成の変化で所得の情報が変わると、割合が変わる場合があります。変わったときは新しい負担割合証が送られるため、古い負担割合証を使い続けないようにします(町田市の案内)。

40歳の自分が介護保険サービスを使うと、何割ですか

第2号被保険者(40歳から64歳)は、所得にかかわらず1割です。65歳になると、所得に応じて1割・2割・3割のどれかになります。

公式根拠

以下の公式資料で確認しました(確認日: 2026年10月10日)。基準額は厚生労働省の資料(令和5年7月)と、令和8年度の市区町村の案内で一致していることを確かめています。

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