このページで終える確認
親の年金の振込口座や住所を変えるとき、本人に代わって年金事務所の相談や手続きをするには、原則として本人が作成した委任状が必要です。このページでは、日本年金機構の公式ページで確認できる範囲だけを、案内として整理します。
個別の年金額の判断や、成年後見・相続などの法的な助言は、このページでは行いません。具体的な相談は、年金事務所または街角の年金相談センターへ進んでください。
代理で手続きするときの一覧
| 状況 | 必要なもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 本人が委任状を書ける | 本人が作成した委任状と、代理人の本人確認書類。本人の基礎年金番号・マイナンバー・照会番号が不明なときは、本人の本人確認書類の写し | 日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」 |
| 病気やけがで委任状を作成できない | 委任状に代えて、委任状が作成できないことを確認できる書類(身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)。施設に入所している人・入院している人は、施設長・医療機関長の証明または診断書(写し可)。ただし、情報提供できる内容が異なる | 日本年金機構「窓口での年金相談のご案内」 |
| 成年後見人・保佐人・補助人 | 登記事項証明書、または審判書の写しと確定証明書。保佐人・補助人は、財産管理に関する代理権が付与されていること | 日本年金機構「窓口での年金相談のご案内」 |
表は横にスクロールできます。確認日は2026年10月12日です。
委任状に書くこと
日本年金機構は、委任状の様式と記入例を公開しています。次の事項を書いた任意の用紙でも有効とされています。
- 委任日、代理人の氏名・住所、本人との関係
- 本人の基礎年金番号(年金証書などに記載)、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号
- 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求、各種再交付手続き)。できる限り具体的に書く
- 年金の加入期間や見込額などの交付方法(代理人に交付、または本人に郵送)
記入内容に不備がある場合や本人確認ができない場合は、相談や手続きに応じられないことがあります。電子申請の委任状は様式が異なります。
受取口座を変えるときの手続き
年金を受けている人が年金の受取機関を変えるときは、「年金受給権者 受取機関変更届」を、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに出します。
- 金融機関またはゆうちょ銀行の証明を受けるか、窓口に預金通帳を持参するか、通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナが分かる部分)を添付する
- 次の年金の支払日の1か月以上前までに手続きし、新しい口座への初めての入金を確認するまで、旧口座はそのままにしておく
- 口座名義人のフリガナが年金機構の記録と違うと、振込ができない。年金は貯蓄預金口座では受け取れない
- 電子申請ができるのは、受取口座を公金受取口座に変える場合だけ。公金受取口座の登録口座を変えても、年金の受取口座は変わらない
上の委任状の案内は年金相談や手続き全般に関するものです。口座変更の届出を代理人が出す場合の取扱いは、窓口の年金事務所に事前に確認してください。
住所を変えるとき
日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、住所変更の届出が原則不要です。マイナンバーが未登録の人、住民票の住所とは別の場所に住んでいる人、成年後見を受けている人などは、「年金受給権者 住所変更届」が必要です。住所を変えてから10日以内に出すよう案内されています。
後見人がいる場合の送付先・口座の変更
成年後見人などの法定代理人が、通知書の送付先を自分の住所に変えるときや、財産管理が認められている後見人が年金の振込先を管理口座に変えるときは、別の申出書を出します。保佐人・補助人・任意後見人が年金の手続きを本人に代わってできるのは、登記事項証明書などの「代理行為目録」に年金に関する手続きの記載がある場合に限られます。
成年後見の制度そのものは成年後見制度の支援事業のページ、判断能力が不十分な人の日常のお金の管理は日常生活自立支援事業のページで確認できます。
あわせて確認すること
親の介護保険料が年金から引かれているかどうかは、親の介護保険料の納め方のページで確認できます。年金に上乗せされる給付は年金生活者支援給付金のページ、親が亡くなったときの年金の届出は親が亡くなったときの年金の手続きで確認できます。介護の手続きに必要な書類は手続き別の必要書類一覧、費用の立て替えは立て替えと贈与税のページで確認できます。
よくある質問
委任状は決まった様式でないといけませんか
日本年金機構は様式と記入例を公開していますが、必要な事項を書いた任意の用紙でも有効としています。
認知症で委任状を書けない場合はどうなりますか
委任状に代えて、要介護認定の通知書や障害者手帳など、委任状を作成できないことを確認できる書類を用意する方法が案内されています。提供できる情報の内容が異なるため、年金事務所に相談してください。
口座を変える前の口座は、すぐ解約してよいですか
年金機構は、新しい口座への初めての入金を確認するまで、旧口座をそのままにしておくよう案内しています。
よくある質問の答えは、2026年10月12日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
- 日本年金機構 年金相談や手続きを代理人に委任するとき
- 日本年金機構 年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき
- 日本年金機構 窓口での年金相談のご案内(本人確認書類・委任状が作成できない場合)
確認日: 2026年10月12日。個別の年金額・法的な判断は行いません。年金事務所・街角の年金相談センターへご確認ください。
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