年金と手続き

年金生活者支援給付金の対象・金額・請求の手順(親の老齢年金に上乗せ)

低所得の親が老齢基礎年金に上乗せして受け取れる給付です(対象の条件・金額の計算・請求の手順)。日本年金機構の公式ページで確認した内容だけを整理します。

このページで終える確認

年金生活者支援給付金は、年金を受けている低所得の人に、年金とは別に上乗せして支給される給付です。親が老齢基礎年金を受けていて世帯全員の住民税が非課税なら、対象になる可能性があります。

このページは老齢基礎年金を受けている親向けの案内です。障害年金・遺族年金の給付金は日本年金機構の概要ページで確認してください。個別に受け取れるかどうかの判定は行いません。年金事務所または給付金専用ダイヤルへ進んでください。

対象になる条件(すべてを満たす人)

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
条件内容
年齢と年金65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
世帯の住民税請求する本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税
前年の所得前年の年金収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以後生まれは826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)

表は横にスクロールできます。確認日は2026年10月12日です。障害年金・遺族年金などの非課税収入は、前年の収入金額に含まれません。

前年の所得が上の基準を少し超えても、昭和31年4月2日以後生まれは926,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下)なら、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になります。令和8年10月分から令和9年9月分までを請求する場合の「前年」は令和7年です。

日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは、条件を満たしていても支給されません。国内に住所がないときと拘禁のときは届出が必要です。

いくらもらえるか(計算の式と例)

老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の2つの合計です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。

  • 保険料納付済期間に基づく額=5,620円×保険料納付済期間(月)÷480月
  • 保険料免除期間に基づく額=11,768円×保険料免除期間(月)÷480月(4分の1免除の期間は5,884円)

納付済期間と免除期間は、親の年金証書や支給額変更通知書で確認できます。日本年金機構の例は、納付済240月・全額免除60月で、2,810円と1,471円を合わせた月額4,281円です。

補足的老齢年金生活者支援給付金は、納付済期間に基づく額に調整支給率をかけます。調整支給率は、(926,500円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円です(昭和31年4月2日以後生まれ)。

補足的給付金の試算(当サイトが公式の式に当てはめた例)
前提計算月額
納付済480月、前年の合計880,000円調整支給率=(926,500-880,000)÷100,000=0.465。5,620×480÷480×0.465約2,613円

端数は公式の取扱い(50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ)に従います。給付額は毎年度、物価の変動で改定されます。実際の額は支給決定通知書で確認してください。

請求の手順とお金が入る時期

  1. 請求書を用意する。65歳になる3か月前に、年金請求書に同封して送られます。すでに年金を受けている人には、年度ごとに請求書(はがき型)が送られる案内があります。
  2. 年金事務所へ出す。必要事項を書いて、65歳の誕生日の前日以降に年金の請求書と一緒に提出します。
  3. 通知を待つ。請求から1〜2か月後に支給決定通知書、初回の支払月の上旬に振込通知書が届きます。
  4. 年金と同じ口座に振り込まれる。原則、偶数月の中旬に2か月分(前月と前々月)が、年金とは別に入ります。例えば10月分と11月分は12月中旬です。

支払いは、原則、請求した月の翌月分からです。請求が遅れると、その分の月が受け取れなくなるため、早めの請求が案内されています。

給付金を名目にした詐欺に注意してください。

日本年金機構の給付金ページに「詐欺にご注意ください」の案内があります。不審な連絡は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所で確認してください。

家族ができること

  • 親の年金証書で、納付済期間と免除期間を確かめる
  • 世帯全員の住民税が非課税かどうかは、市区町村の課税証明などで確かめる(同居の家族に課税される人がいると世帯全員の非課税にならない)
  • 請求書(はがき型)が届いていないか、郵便物を見てもらう

代理で窓口へ行くときの委任状は親の年金の口座・住所の変更と代理手続きで確認できます。住民税非課税を前提にした介護の費用の軽減は負担限度額認定証のページや費用軽減制度の比較で確認できます。

よくある質問

年金を受けていれば、誰でももらえますか

いいえ。65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、世帯全員の住民税が非課税で、前年の所得が基準以下の人が対象です。

請求は毎年必要ですか

年金を受けている人には、年度ごとに請求書(はがき型)を送る案内が公式ページにあります。届いたときの扱いは、日本年金機構の「はがき型」のQ&Aで確認してください。

よくある質問の答えは、2026年10月12日に下の公式根拠で照合しました。

公式根拠

確認日: 2026年10月12日。基準額と給付額は毎年度改定されます。個別の受給判定は行いません。年金事務所・給付金専用ダイヤルへご確認ください。

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