日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業(福祉サービスの利用援助・金銭管理)

判断能力が不十分な親について、社会福祉協議会と契約して福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の支援を受けられる制度です。対象者・援助内容・利用料と、成年後見制度との違いを、厚生労働省と全国社会福祉協議会の資料で確認します。

このページで確認すること

日常生活自立支援事業が、どのような人を対象に、どのような援助を行う制度かを確認します。個別の利用可否・判断能力の判定は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。

事業の内容

厚生労働省は、この事業を「日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。」と説明しています。利用者との契約に基づく仕組みである点が特徴です。

実施主体は「都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)」とされており、実際の相談・手続きの窓口は、多くの場合お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。

対象者

厚生労働省は、対象者を「本事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。」として、次の2つの要件を挙げています。

対象者の要件(確認日: 2026年9月22日)
要件内容
判断能力の不十分さ判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
契約能力本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方

表は横にスクロールできます。

「判断能力が不十分」であると同時に「契約の内容は理解できる」ことが必要な制度です。この境界の詳細は「成年後見制度との違い」の節で確認します。

援助の内容

厚生労働省は、援助の内容を次のように基準として挙げています。

  • 福祉サービスの利用援助
  • 苦情解決制度の利用援助
  • 住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等

これらに伴う援助として、次の2つも基準に挙げられています。

  • 預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)
  • 定期的な訪問による生活変化の察知

利用料

厚生労働省は「実施主体が定める利用料を利用者が負担します。」とした上で、「(参考)実施主体が設定している訪問1回あたり利用料 平均1,200円」という参考値を示しています。利用料は実施主体(都道府県・指定都市社会福祉協議会)ごとに定められ、自治体差があります。また「ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。」ともしています。

成年後見制度との違い

全国社会福祉協議会のパンフレットは、両制度の境界について「日常生活自立支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。」と説明しています。契約内容を理解できる間はこの事業、理解できなくなったら成年後見制度、という役割分担です。

同パンフレットは続けて「障害などにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断能力がなくなった場合には、この事業以外でご本人にふさわしい援助につないだり、「成年後見制度(※)」の利用を支援します。」としています。成年後見制度そのもの(対象・申立て・費用助成)は成年後見制度利用支援事業のページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 成年後見制度との違いを説明する全国社会福祉協議会のパンフレットは平成21年3月発行と、発行から時間が経っています。事業の契約前提という骨格は厚生労働省の現行ページの記載と整合していますが、この一節自体の最新版での再掲載は確認していません。
  • 「契約締結審査会」「運営適正化委員会」の具体的な審査基準・手続きは、このページの範囲を超えるため扱っていません。
  • 利用料の自治体ごとの実際の金額・生活保護受給世帯以外の減免制度の有無は、今回確認していません。
  • 個別の判断能力の判定・利用の要否は行いません。

公式根拠

確認日: 2026年9月22日。個別の判断能力の判定・利用の要否は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会でご確認ください。

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