65歳以上の介護保険料

親の介護保険料の納め方

65歳以上(第1号被保険者)になった親の介護保険料は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」のどちらかで徴収されます。どちらになるかは年金額で決まり、本人が選ぶことはできません。介護保険法・国民年金法の条文で確認した内容だけで整理します。

このページで終える確認

親の介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が原則で、年金額が一定に満たない場合だけ納付書や口座振替(普通徴収)になります。どちらになるかは制度上決まっており、本人や家族が選ぶことはできません。

ここで扱うのは65歳以上(第1号被保険者)の親自身の保険料です。40〜64歳の会社員本人が給与から天引きされる保険料については40歳から介護保険料が引かれる理由で扱っています。

原則は年金からの天引き(特別徴収)

介護保険法第131条は、第1号被保険者の保険料の徴収について、特別徴収(年金保険者が年金から天引きし、市町村へ納入する方法)による場合を除き、普通徴収(市町村が本人や世帯主に納入の通知をして徴収する方法)によらなければならないと定めています。つまり条文上、特別徴収が原則の位置づけです。

特別徴収になる基準(年額18万円)

特別徴収の対象になるかどうかは、老齢基礎年金・老齢厚生年金など老齢等年金給付の年額で決まります。介護保険法施行令第41条は、この基準額を18万円と定めています。

介護保険法第134条第1項第1号により、老齢等年金給付の年額が18万円未満の場合は、年金保険者から市町村への通知の対象から外れます。市町村は通知があった第1号被保険者について特別徴収の方法で徴収するものとされている(介護保険法第135条第1項)ため、通知の対象外になる年額18万円未満の人は、結果として普通徴収になります。

特別徴収と普通徴収の分かれ目(確認日: 2026年9月9日)
老齢等年金給付の年額徴収方法納め方
18万円以上特別徴収年金から天引き
18万円未満普通徴収納付書または口座振替

表は横にスクロールできます。

天引きのタイミング(年6回)

国民年金法第18条第3項により、年金給付は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月までの分をまとめて支払う仕組みになっています。介護保険料の特別徴収もこの年金の支払いに合わせて行われるため、年6回に分けて天引きされます。

徴収方法は選べない

特別徴収の対象になるかどうかは年金額で機械的に決まり、本人や家族が「天引きではなく納付書で払いたい」と選ぶことはできません。介護保険法第135条第1項には、災害など特別な事情がある場合や、対象者が少なく特別徴収を行うことが適当でないと市町村が認める場合に限り、特別徴収によらないことができる旨の規定がありますが、これは市町村の判断による例外であり、本人の選択によるものではありません。

年度途中の切り替わりは自治体へ確認してください。

介護保険法第134条には、年度の途中で65歳になった場合など、通知のタイミングによって当面のあいだ普通徴収になる場合の規定もあります。実際にどちらの徴収方法になっているか、いつ切り替わるかは、お住まいの市区町村の介護保険担当課へご確認ください。

親の年金・保険料まわりで次に確認しておくこと

親の介護保険料の納め方が分かったら、あわせて次の点も確認しておくとよいでしょう。

親の通帳・年金振込先の把握は、親が元気なうちに確認することのひとつでもあります。

公式根拠

確認日: 2026年9月9日。年度途中の切り替わりなど個別の運用は、お住まいの市区町村の介護保険担当課へご確認ください。

← 自分の準備状況へ戻る