年金と手続き

親が亡くなったときの年金の手続き(死亡届・未支給年金・過払いの返還)

年金を受けていた親が亡くなったときは、死亡届と未支給年金の請求を確認します(届出の期限・受け取れる人の順位・添付書類)。日本年金機構の公式ページで確認した内容だけを整理します。

このページで終える確認

年金を受けていた親が亡くなったときは、日本年金機構への届出と、受け取っていない年金(未支給年金)の請求を確認します。届出が遅れて死亡後の年金を受け取ると、後で返すことになります。

介護保険の資格喪失や、残りの保険料・利用料の精算は親が亡くなったときの介護保険の手続きで確認できます。このページは年金側だけを扱い、相続や遺族年金の受給判断などの個別の法的判断は行いません。

手続きの全体像

年金を受けていた親が亡くなったとき
場面出すものポイント
未支給年金を受け取れる遺族がいる年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書亡くなった月分までの、受け取っていない年金が対象
受け取れる遺族がいない、または未支給年金が出ない年金受給権者死亡届(報告書)マイナンバーが年金機構に収録されている人は、原則省略できる
障害基礎年金・遺族基礎年金だけを受けていた死亡届市区役所・町村役場へ出す(公式Q&A)

表は横にスクロールできます。確認日は2026年10月12日です。

死亡届の期限と、遅れたときの返還

死亡届が必要な場合の期限は、10日以内(国民年金は14日以内)と案内されています。亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにできる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターへ出します。

届出が遅れ、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日返すことになります。

亡くなった親の口座の扱いは、金融機関にも確認してください。

未支給年金を請求した場合でも、亡くなった方の口座を解約していないと、年金が入金される場合があると案内されています。口座の解約は金融機関に相談します。

未支給年金を受け取れる人と順位

亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた次の人が、この順位で受け取れます。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. その他、上記以外の3親等内の親族

先順位の人がいると、後順位の人は受け取れません。同順位が2人以上いるときは、1人が代表して請求します。別の住所で暮らしていた場合は、生計を同じくしていたことを示す書類が必要です。事前に年金事務所へ確認してください。

請求に添える書類

  • 亡くなった方の年金証書
  • 請求する人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 戸籍上の配偶者の有無が分かる書類(亡くなった方と請求する人の戸籍謄(抄)本)。戸籍は亡くなった日より後に交付されたもの
  • 生計を同じくしていたことが分かる書類(亡くなった方の住民票の除票、請求する人の世帯全員の住民票の写しなど)。別住所の場合は、生計同一を証明する書類も添える
  • 受取口座が分かる書類(通帳の写しなど。公金受取口座を使う場合などは不要)

亡くなった方のマイナンバーが年金機構に収録されているときは、住民票の除票などを省略できる場合があります。提出は年金事務所へ郵送、または電子申請でできます。地方公務員共済組合員期間だけの人などは、提出先が共済組合になります。

受け取った未支給年金の税

未支給年金は、受け取った人の一時所得にあたります。その年の一時所得の合計が50万円以下なら、確定申告は不要と案内されています。詳しくは税務署へ確認してください。

あわせて確認すること

亡くなった人に一定の条件の遺族がいるときは、遺族年金や死亡一時金などの対象になる場合があります。公式ページで遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金への案内があります。受給できるかの判断は、年金事務所に確認してください。親の年金の口座や住所の手続きは親の年金の口座・住所の変更と代理手続き、年金に上乗せされる給付は年金生活者支援給付金のページで確認できます。

よくある質問

マイナンバーが年金機構に登録されていれば、何もしなくてよいですか

死亡届は原則不要です。ただし、未支給年金を受け取る場合は、請求書の提出が必要です。

期限の10日を過ぎたら、届出できませんか

期限を過ぎた場合の扱いは公式ページに書かれていません。提出が遅れると返還の対象が増えるため、年金証書を用意して早めに年金事務所へ相談してください。

きょうだいが複数いるとき、誰が請求しますか

同順位が2人以上のときは、そのうち1人が代表して請求します。

よくある質問の答えは、2026年10月12日に下の公式根拠で照合しました。

公式根拠

確認日: 2026年10月12日。個別の受給判断・相続などの法的な判断は行いません。年金事務所・街角の年金相談センターへご確認ください。

← 自分の準備状況へ戻る