このページで確認する こと
ケアマネジャーから届く居宅サービス計画書は、厚生労働省が示す標準様式では第1表から第7表までの7種類の表で構成されます。このページは、各表に何が書かれ、家族がどこを見ればよいかを、標準様式と記載要領で確認します。ケアプランの作成や、内容の適否の判定は行いません。事業所によって表の並びや書式が少し異なる場合は、担当のケアマネジャーに尋ねてください。
7つの表の早見表
| 表 | 名前 | 何が書かれているか | 家族が見る点 |
|---|---|---|---|
| 第1表 | 居宅サービス計画書(1) | 要介護状態区分と認定の有効期間、利用者と家族の意向を踏まえた課題分析の結果、総合的な援助の方針、生活援助中心型の算定理由 | 認定の内容が被保険者証と合っているか。本人と家族の希望が書かれているか |
| 第2表 | 居宅サービス計画書(2) | 生活全般の解決すべき課題、長期目標と短期目標、サービス内容・種別(事業所)・頻度・期間 | 課題とサービスの対応、頻度、事業所名、家族が担う部分 |
| 第3表 | 週間サービス計画表 | 週単位のサービスと、1日の過ごし方、週単位以外のサービス(短期入所、福祉用具、住宅改修、通院など) | 曜日と時間帯が暮らしに合っているか |
| 第4表 | サービス担当者会議の要点 | 会議の開催日、出席者、検討した項目、結論、残された課題 | 自分が出席した会議の内容が反映されているか |
| 第5表 | 居宅介護支援経過 | モニタリングなどで把握した意向、満足度、目標の達成度、事業者との調整内容を時系列で記録 | 伝えたことが記録されているか |
| 第6表 | サービス利用票(兼居宅サービス計画) | 月ごとのサービスの予定と実績。対象年月、要介護状態区分、利用者の確認欄 | その月の予定が、第2表と第3表と合っているか |
| 第7表 | サービス利用票別表 | 区分支給限度管理と利用者負担の計算 | 限度額に対する利用状況と、利用者負担の額 |
表は横にスクロールできます。
第1表で確認すること
記載要領によると、第1表の「認定の有効期間」と「要介護状態区分」は被保険者証から転記するものです。届いた介護保険被保険者証や認定結果通知書と見比べると、転記の誤りに気づけます。「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」には、利用者と家族がどのような生活をしたいと考えているかが書かれます。利用者と家族の意向が異なる場合は、それぞれの主訴を区別して書くとされています。「総合的な援助の方針」は、ケアチームがどのようなチームケアを行おうとするのかを書く欄で、緊急事態を想定して書くことが望ましいとされています。訪問介護の生活援助中心型を使う場合は「生活援助中心型の算定理由」(一人暮らし、家族等が障害・疾病等、その他)に○がつきます。
第2表で確認すること
第2表は、課題ごとに目標と援助内容を並べた表です。記載要領は、援助内容として「いつまでに、誰が、何を行い、どのようになるのか」を書くとしています。保険給付の対象となるサービスには○がつき、サービス種別の欄にはサービスを提供する事業所が書かれます。「頻度」と「期間」には、実施する回数や曜日と、実施する期間が書かれます。期間の設定には認定の有効期間も考慮するとされています。家族が担う介護の部分も、誰が行うのかを明記するとされているため、家族の役割が書かれているかを確認できます。
第3表から第5表で確認すること
第3表は、第2表の援助内容で書いたサービスを、保険給付の内外を問わず週単位で並べます。第2表の頻度と合っているかに留意するとされています。第4表は、サービス担当者会議を開いたときの要点で、会議を開かなかった場合や出席できなかった担当者がいる場合は、照会した内容と回答が書かれます。第5表は、介護支援専門員が把握したことや判断したことを、日付と手段(訪問、電話、メールなど)とともに時系列で書く記録です。モニタリングの内容は、モニタリングシートなど別の書類を参照する形で書かれる場合もあります。
第6表と第7表で確認すること
第6表は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスをもとに、月単位で作成します。サービスの種類、事業所、日ごとの予定と実績が並びます。「作成年月日」には、計画からサービス利用票を作り、利用者の同意を得た日付が書かれ、「利用者確認」では、事業者が保存する控えに利用者の確認を受けます。第7表は、区分支給限度基準額に対する利用状況と、利用者負担を計算する表です。利用者負担の割合の確認は介護保険の自己負担割合、月ごとの負担上限は高額介護サービス費で確認できます。
なお、第6表の様式は、福祉用具貸与について居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容をそろえるため、令和6年7月4日付の厚生労働省の通知で一部改正され、令和7年4月から施行されています。
届いたら確認する順番
- 第1表の認定の有効期間と要介護状態区分を、被保険者証と見比べる。
- 第1表の意向の欄に、本人と家族の希望が書かれているかを見る。
- 第2表で、課題ごとのサービス内容、事業所、頻度、期間を見る。
- 第6表と第7表で、今月の予定と利用者負担を見る。
- 気になる点は、担当のケアマネジャーに尋ねる。計画の変更の相談はケアマネジャーのモニタリングの流れで確認できます。
認定結果が届いた直後の流れは要介護認定結果通知書が届いたら、認定前に始める計画は暫定ケアプラン、自分で作る場合はセルフプランで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- お使いの事業所が実際に使っている書式の細部は確認していません。
- 要支援の人の介護予防サービス計画書の様式は確認していません。
- 個別のケアプランの内容が適切かどうかの判断は行いません。
- ケアプランの点検や保険者による確認の運用は確認していません。
よくある質問
Q. 居宅サービス計画書は、いつ家族に渡されますか。
運営基準は、ケアマネジャーが計画の原案の内容を利用者または家族に説明して文書で同意を得ること(第10号)、計画を作成したときは利用者と担当者に交付すること(第11号)を定めています。
Q. 第1表から第7表のうち、特に確認する表はどれですか。
目的に応じて異なります。方針と全体像は第1表、サービスの内容・回数・事業所は第2表、毎月の予定と実績、利用者負担の計算は第6表と第7表です。それぞれの見方は、このページの表で確認できます。
Q. 第6表の「利用者確認」とは何ですか。
標準様式の記載要領は、居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受けるものとしています。月ごとの予定を確認して記入するための欄です。
Q. ケアプランの内容を変えたいときはどうしますか。
担当のケアマネジャーに、変更したい内容を伝えます。状態の変化があるときは、計画の変更とサービス担当者会議の開催の必要性が検討されます。モニタリングの流れはケアマネジャーのモニタリングで確認できます。
公式根拠
- 厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.958」居宅サービス計画書標準様式及び記載要領(令和3年3月31日・PDF)
- 厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1286」様式の一部改正(令和6年7月4日・PDF)
- e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条
確認日: 2026年10月15日。ケアプランの作成の代行・内容の適否の判定は行いません。実際の相談は、担当のケアマネジャーと、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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