税制優遇

障害者控除対象者認定書とは

65歳以上の親が要介護認定を受けていても、それだけでは所得税・住民税の障害者控除の対象にはなりません。市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」の仕組みと控除額を、国税庁・自治体の一次資料本文で確認した内容だけで整理します。

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65歳以上で障害者手帳の交付を受けていない人でも、市区町村長等から「知的障害者または身体障害者に準ずる」との認定を受ければ、所得税・住民税の障害者控除の対象になります。この認定は要介護認定とは別に申請が必要で、要介護認定を受けているだけでは自動的に対象になりません。

個別の認定可否は判断しません。実際の該当可否は、親が居住する市区町村の窓口で確認してください。

要介護認定=障害者控除ではない

国税庁タックスアンサーは、「介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません」と明記しています。横浜市の案内にも「要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なるものであるため、要介護認定を受けた方が必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません」とあります。

障害者控除の対象になるには、市区町村長等から「精神または身体に障害があり、その程度が知的障害者または身体障害者に準ずるもの」として、別途認定を受ける必要があります。この認定を受けると「障害者控除対象者認定書」が交付されます。

控除の区分(自治体の例)

控除の区分は、障害の程度によって「障害者控除」と「特別障害者控除」に分かれます。次は横浜市が公表している基準の例です。認定基準は市区町村ごとに定められているため、区分の詳細は親が居住する市区町村で確認してください。

横浜市の認定基準の例(確認日: 2026年9月15日)
区分基準の例
障害者控除身体障害者手帳3〜6級に準ずる状態/認知症高齢者の日常生活自立度(軽度・中度)に準ずる状態/知的障害者に準ずる状態(軽度・中度)
特別障害者控除身体障害者手帳1〜2級に準ずる状態/認知症高齢者の日常生活自立度(重度)に準ずる状態/知的障害者に準ずる状態(重度)/6か月程度以上ねたきりで食事・排泄等の日常生活に支障のある状態

表は横にスクロールできます。

横浜市の例では、認定基準日は所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に本人が死亡した場合はその死亡日)です。この基準日も自治体ごとに定められている可能性があるため、居住する市区町村で確認してください。

控除額(所得税)

国税庁タックスアンサーによる所得税の控除額は次のとおりです。

所得税の障害者控除額(確認日: 2026年9月15日)
区分控除額
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
同居特別障害者控除75万円

表は横にスクロールできます。

住民税の控除額は、このページでは確認できていません。

今回確認した国税庁タックスアンサーの2ページには、住民税(個人住民税)の障害者控除額についての記載がありませんでした。住民税にも別途控除の定めがありますが、金額は未確認です。お住まいの市区町村の税務担当窓口でご確認ください。

申請先

申請先は、親が居住する市区町村の窓口です。横浜市の例では、各区福祉保健センター高齢・障害支援課が窓口になっています。窓口名・必要書類は自治体ごとに異なるため、実際の申請先はお住まいの市区町村へご確認ください。

あわせて確認しておくこと

公式根拠

確認日: 2026年9月15日。認定基準・申請先・住民税の控除額は自治体で異なるため、お住まいの市区町村の窓口で最新の情報をご確認ください。

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