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介護保険第2号被保険者の資格得喪に関する届出(介護保険適用除外等該当・非該当届)が必要になるのは、海外転出・介護保険施設等への入所・在留資格の3つの事由に限られます。国内での転職・退職そのものは、この届出の対象事由として一次資料には記載がありません。
第2号被保険者の基本的な仕組み(40歳から保険料が引かれる理由、特定疾病)は40歳から介護保険料が引かれる理由で扱っています。このページでは、資格の扱いが変わるときの届出だけを扱います。個別の届出の要否・記入方法の判断は行いません。
届出が必要になる3つの事由(該当しなくなるとき)
日本年金機構は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなる事由として、次の3つを挙げています。
- 転勤により日本国内から外国へ転居した場合(海外転出)
- 介護保険施設、特定施設等に入所した場合
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)の規定による3か月を超える在留期間が決定等されていない場合
再び該当する事由(該当するとき)
上記の状態から第2号被保険者に再び該当する事由は、次の3つです。
- 日本国内に居住するようになった場合
- 介護保険施設、特定施設等から退所した場合
- 入管法の規定による在留期間が決定等された場合
届出の主体と提出先
この届出は、被保険者本人が事業主(勤務先)へ届書を提出し、事業主が日本年金機構(年金事務所・事務センター)へ提出する流れです。海外転出の場合に限り、海外勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに届書を記入して提出することもできます。
被保険者または被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成する必要があります。
添付書類(住民票の除票、施設の入所証明書等)は事由によって異なります。実際の届出方法は、勤務先の担当部署または管轄の年金事務所へお問い合わせください。
40歳・65歳になったときの届出は不要
40歳になったとき、または65歳になったときの届書の提出は不要です。年齢到達による資格の切り替わりは、この届出の対象ではありません。
転職・退職そのものは、この届出の対象ではない
「転職」「退職」という言葉から、この届出が必要だと考える方もいるかもしれません。しかし、日本年金機構が公開している2つの一次資料(介護保険第2号被保険者に該当したとき・該当しなくなったときの手続き、被保険者から外れる・なるための手続き)には、国内での転職・退職に伴う介護保険料の取り扱いについての記載はありません。
国内で勤務先を変える場合、介護保険料は加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険等)の切り替えに伴って扱われるのが一般的な仕組みですが、この点を一次資料の本文で確認できていないため、このページでは断定しません。転職・退職時の介護保険料の扱いは、転職先・現在の勤務先の担当部署、または加入する健康保険の窓口へご確認ください。
あわせて確認しておくこと
- 40〜64歳の自分が介護サービスを使える条件(特定疾病)は40歳から介護保険料が引かれる理由
- 65歳以上になった親自身の介護保険料の納め方は親の介護保険料の納め方
- 会社への相談・申出先は申出先と相談窓口
公式根拠
確認日: 2026年9月15日。届出様式・必要書類・国内転職時の取り扱いなど個別の運用は、勤務先の担当部署または管轄の年金事務所へご確認ください。
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