手続きの提出先

介護の手続きの提出先早見表

親の介護が始まった会社員が、市区町村・地域包括支援センター・勤務先・ハローワークのどこへ何を出すかを1表で確認できます。既存の解説ページで確認した内容だけを載せます。

このページで終える確認

親の介護が始まると、手続きの窓口は要介護認定は親の住所地の市区町村、介護休業は勤務先、介護休業給付金はハローワークというように分かれます。このページは、窓口ごとに出す書類と期限を並べた早見表です。

時期の順に確認したいときは手続き暦、相談だけしたいときは相談先早見表、期限だけを見たいときは期限一覧を使ってください。個別の可否判断や書類の過不足の判定は行いません。

窓口別の提出書類と期限

介護の手続きの提出先(確認日: 2026年10月9日)
窓口出す手続き出す書類・添えるもの期限・注意詳しいページ
親の住所地の市区町村(介護保険の窓口)要介護認定の申請申請書(氏名・性別・生年月日・住所・個人番号・医療保険の被保険者番号等・主治医の情報)と介護保険の被保険者証申請の手数料の規定は介護保険法第27条にありません。申請先は、自分の住所地ではなく親の住所地です。家族が窓口で申請するときの委任状の要否は、窓口で確認します認定申請に必要なもの
地域包括支援センター要介護認定の申請の代行代行するときは、申請書に「提出代行者」と表示して名称を記載します申請を代わって行わせることができます(介護保険法第27条第1項)。認定の判定は市町村が行います要介護認定の申請と流れ
勤務先(人事・総務など)介護休業・介護休暇などの申出介護休業申出書。申出先は勤務先が定めます。給付金の手続きのため、申出書の写しを手元に残します申出先は、40歳のときに会社から受け取った資料や就業規則で確認します介護休業の申出先と相談窓口
ハローワーク(勤務先の事業所の所在地を管轄)介護休業給付金の支給申請支給申請書と雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書。支給申請書には、介護休業申出書の写し、住民票記載事項証明書など、出勤簿など、賃金台帳などを添えます支給申請書の期限は、介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日です。手続きは原則として事業主が行い、本人が出すこともできます給付金の申請書類と提出の流れ
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)会社が制度を使わせてくれないときの相談提出する書類の定めは、このページでは確認していません会社の対応に困ったときの相談先です相談できる窓口

表は横にスクロールできます。年金事務所など、このページに載せていない窓口は、親の介護の手続きの提出先であることを一次資料で確かめられなかったため扱っていません。

出す順序の目安

書類のつながりは次のとおりです。勤務先に出した介護休業申出書の写しが、あとでハローワークへ出す支給申請書の添付書類になります。勤務先へ申し出るときに、写しを残し、給付金の手続きも合わせて確認しておくと、休業のあとの申請で慌てません。要介護認定の申請と勤務先への申出は、どちらを先に出すかが決まっているわけではありません。親の状況と休業の予定に合わせて並行して進められます。

よくある質問

Q. 要介護認定の申請は、自分の住所地の市区町村で出せますか。

申請先は親の住所地の市区町村です。自分の住所地の窓口ではありません。離れて暮らす場合の準備は遠距離介護の準備で確認できます。

Q. 介護休業給付金は、自分でハローワークへ出しますか。

支給申請の手続きは事業主が行うものとされています。やむを得ない理由で事業主を経由できない場合や、本人が自分で手続きをしたい場合は、本人が提出することもできます。この場合は事業主から書類を受け取って添付します。

Q. 介護休業給付金の申請期限はいつですか。

各介護休業の終了日の翌日から数えて2か月を経過する日の属する月の末日です。たとえば終了日が7月25日なら、提出できる期間は7月26日から9月30日までです(厚生労働省のリーフレットの例)。

Q. 会社が介護休業の申出を受け付けてくれないときは、どこへ相談しますか。

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談先です。詳しくは介護休業の申出先と相談窓口で確認できます。

公式根拠

要介護認定の申請先・代行・手数料は介護保険法第27条と施行規則第35条(e-Gov法令検索)、介護休業給付金の提出書類と期限は厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(出典は給付金の申請書類のページに記載)で確認した内容を、サイト内の各解説ページ(確認日: 2026年10月8日・9日)から整理しています。必要な添付書類はハローワークや市区町村によって案内が異なることがあるため、利用前に窓口へ確認してください。

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