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訪問診療は、通院が難しい人のもとへ医師が定期的に訪問して行う診療、往診は、患者や家族の求めに応じて医師が自宅へ赴いて行う診療です。どちらも医師による診療なので、医療保険で扱われます。このページでは、2つの違いと、介護保険の居宅療養管理指導との関係を整理します。個別に使えるかの判断や、診療所の紹介は行いません。
訪問診療と往診の違い
| 項目 | 訪問診療 | 往診 |
|---|---|---|
| 始まり方 | 在宅で療養し、病気やけがのため通院が難しい人に、定期的に訪問して診療する | 患者や、看護に当たる家族などが医療機関に電話等で直接求め、医師が必要と認めたときに、できるだけ早く自宅へ赴いて診療する |
| 診療報酬の区分 | 在宅患者訪問診療料 | 往診料 |
| 定期・計画の有無 | 1つの医療機関の医師の指導管理の下で、継続的に行う | 定期的ないし計画的に自宅へ赴いて診療した場合は、往診料を算定できない |
| 同じ日に両方あったとき | 訪問診療等を算定した日は、原則として他の訪問診療料等を算定できない | 訪問診療の後に病状が急に変わって往診した場合の往診料は、例外として算定できる |
| 遠い医療機関のとき | このページでは扱わない | 医療機関から患家まで16キロメートルを超える往診は、その医療機関からの往診が必要な絶対的な理由がある場合に認められる |
表は横にスクロールできます。確認日は2026年10月12日です。診療報酬の点数は改定で変わるため、金額はこのページに載せていません。
費用の扱い
訪問診療も往診も医師による診療なので、医療保険の対象です。在宅での医療と介護の分担は、自宅での看取りに関わる制度にも書いています。
往診で、医療機関から患家までが16キロメートルを超え、絶対的な理由がないのに患家の希望で行った場合の往診料は、保険診療としては認められず、患者負担になると、厚生労働省の通知に書かれています。
介護保険の居宅療養管理指導との関係
訪問診療・往診は医療保険、居宅療養管理指導は介護保険のサービスです。居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪れ、療養上の管理と指導を行うもので、診療そのものとは別に扱われます。要介護・要支援の認定を受けている人が使えます。内容と上限は居宅療養管理指導で確認できます。
医師による居宅療養管理指導は、訪問診療または往診を行った日に限られると、居宅療養管理指導のページに整理しています。診療は医療保険、管理指導は介護保険と、費用の仕組みが別になります。
始めるときに確認すること
訪問診療の始め方を定めた公式の手順は、厚生労働省の資料では確認できませんでした。そのため手順としては示さず、確認しておくとよい項目だけを挙げます。
- 今のかかりつけ医が訪問診療や往診に対応しているか。対応していない場合は、対応する診療所を地域包括支援センターやケアマネジャーに尋ねる
- 夜間・休日に急な呼び出しをするときの連絡先
- 24時間対応の体制を届け出た診療所の区分(在宅療養支援診療所とは)
- 市区町村の在宅医療・介護の相談窓口の有無(在宅医療・介護連携推進事業)
- 訪問看護との役割の分け方(訪問看護が介護保険になる場合と医療保険になる場合)
よくある質問
訪問診療と往診は同じものですか
同じではありません。厚生労働省の診療報酬の資料では、訪問診療は定期的に訪問して行う診療、往診は求めに応じて赴く診療として区分が分かれています。
定期的に往診をしてもらうことはできますか
定期的ないし計画的に自宅へ赴く診療は、往診料では算定できず、訪問診療として行われます。
訪問診療は介護保険のサービスですか
いいえ。訪問診療は医療保険です。介護保険にあるのは、居宅療養管理指導などです。
よくある質問の答えは、2026年10月12日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
- 厚生労働省 中医協総会資料 訪問診療・往診等における距離要件について(往診料・在宅患者訪問診療料の算定の考え方、2023年12月27日)
- 厚生労働省 診療報酬点数表に関する実施上の留意事項について(往診料・同日算定・16キロメートルの取扱い)
確認日: 2026年10月12日。個別の診療の可否・費用の判断は行いません。かかりつけ医、お住まいの市区町村の窓口、担当の地域包括支援センターへご確認ください。
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