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在宅療養支援診療所は、診療報酬の施設基準として定められた診療所の区分で、緊急時の連絡体制と24時間往診できる体制などを確保していることが要件です。訪問診療と往診そのものの違いは訪問診療と往診の違いに書いています。このページでは、区分の定義と、かかりつけ医を探すときの確認点に絞ります。特定の医療機関は紹介しません。
施設基準の要点
厚生労働省の「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付)は、在宅療養支援診療所を、次の(1)か(2)に該当するものなどと定めています。主な要件を並べます。
| 項目 | 単独で満たす診療所(1) | 他の医療機関と連携する診療所(2) |
|---|---|---|
| 在宅医療を担当する常勤の医師 | その診療所に3名以上 | 連携する他の医療機関と合わせて3名以上(アの場合) |
| 24時間の連絡 | 24時間連絡を受ける医師または看護職員を担当者として指定し、連絡先を文書で患者や家族に提供する | 連携する医療機関と協力して担当者を指定し、連絡先を一元化して文書で提供する |
| 24時間の往診 | 患家の求めに応じて24時間往診できる体制を確保し、往診担当医の氏名や担当日を文書で提供する | 連携する医療機関と協力して、同様の体制を確保する |
| 24時間の訪問看護 | 診療所または連携する医療機関・訪問看護ステーションの看護師等により、24時間の訪問看護を提供できる体制を確保し、担当者の氏名や担当日を文書で提供する | 同様に確保する |
| 緊急時の入院先 | 無床診療所は、別の医療機関との連携により、緊急時に入院できる病床を確保する | 診療所または連携する医療機関で病床を確保し、受入先の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出る |
| 連携する医療機関の数 | 該当なし | 診療所または許可病床200床未満の病院で構成し、数は当該診療所を含めて10未満 |
表は横にスクロールできます。確認日は2026年10月14日です。通知にはこのほかにも要件があり、このページでは家族に関わる項目だけを載せています。
通知では、(1)または(2)のアに当たる診療所が、往診料の加算や在宅時医学総合管理料などで求められる「在宅療養支援診療所」に当たると書かれています。届出は、地方厚生(支)局長に所定の様式で行います。
かかりつけ医を探すときの確認点
通知では、24時間の連絡先、往診担当医、訪問看護の担当者は、文書で患者や家族に提供するものとされています。そのため、次の点を診療所に尋ねると、体制を具体的に確認できます。
- 在宅療養支援診療所の届出をしているか(単独で体制を持つ診療所か、他の医療機関と連携する診療所か)
- 夜間・休日の連絡先が文書で渡されるか
- 往診担当医の氏名や担当日が文書で渡されるか
- 24時間の訪問看護を、どの訪問看護ステーションや医療機関が担うか
- 緊急時に入院できる受入先があるか
対応する診療所の探し方は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談できます(申出先と相談窓口)。看取りまで見据える場合は自宅での看取りに関わる制度、訪問看護との分担は訪問看護が介護保険になる場合と医療保険になる場合も確認してください。
よくある質問
在宅療養支援診療所は、自宅に来てくれる診療所の呼び名ですか
診療報酬の施設基準上の区分名です。24時間の連絡・往診・訪問看護の体制などの要件を満たして届け出た診療所を指します。
在宅療養支援診療所でなければ訪問診療は受けられませんか
確認した通知には、届出のない診療所が訪問診療を行えるかは書かれていません。訪問診療に対応しているかは、診療所ごとに確認が必要です。
単独型と連携型で、患者の受けられる内容は違いますか
通知では、どちらも24時間の連絡・往診・訪問看護の体制を確保するものとされています。体制を一つの診療所が持つか、複数の医療機関で持つかが違います。
よくある質問の答えは、2026年10月14日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
確認日: 2026年10月14日。診療報酬の施設基準は改定で変わります。個別の診療所の届出状況や診療の可否は判断しません。お住まいの地域の地方厚生(支)局の届出一覧、市区町村の窓口、担当の地域包括支援センターへご確認ください。
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