在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療・介護連携推進事業(事業内容と相談窓口)

医療と介護の両方が必要になったときに、地域で医療機関と介護事業所がつながるよう、市区町村が進める事業です。目的・事業の枠組み・相談窓口の対象者を、厚生労働省の手引きで確認します。

このページで確認すること

在宅医療・介護連携推進事業が何を目的に、市区町村のどのような取り組みとして行われ、相談窓口を家族が使えるのかを確認します。個別のサービスの利用可否や、医療機関・事業所の紹介は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターです。

事業の目的

厚生労働省の手引き(Ver.4、令和7年3月)は、この事業の趣旨を「医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築を推進するために、地域の実情を把握・分析したうえで、住民や地域の医療・介護関係者と地域のめざすべき姿等を共有し、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進することを目的としている。」と説明しています。

根拠は介護保険法第115条の45第2項第4号で、同号は「医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業」と定めています。市区町村が行う地域支援事業のひとつで、利用者個人への給付ではなく、地域の連携体制づくりが中心です。

市区町村が行う事業の枠組み

この事業は、以前は(ア)から(ク)までの8つの事業項目として整理されていました。令和2年の介護保険法改正を受けて手引きが見直され、現在は、地域の実情に応じて取り組みを選べるよう、現状分析・課題抽出・施策立案、対応策の実施、対応策の評価・改善という流れで整理されています。見直しの方針について、手引きのVer.3(令和2年9月)は「地域の実情に応じた取組が可能となるよう、事業選択を可能に」「他の地域支援事業に基づく、事業と連携し実施するよう明確化」と書いています。

旧8項目と見直し後の扱い(手引きVer.3の図4から確認、確認日: 2026年10月2日)
旧項目見直し後の整理
(ア)地域の医療・介護の資源の把握現状分析・課題抽出・施策立案の段階で扱う
(イ)課題の抽出と対応策の検討現状分析・課題抽出・施策立案の段階で扱う
(ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進対応策の実施の段階で扱う
(エ)医療・介護関係者の情報共有の支援地域の実情に応じて行う、医療・介護関係者への支援
(オ)在宅医療・介護関係者に関する相談支援対応策の実施の中で、引き続き実施
(カ)医療・介護関係者の研修地域の実情に応じて行う、医療・介護関係者への支援
(キ)地域住民への普及啓発対応策の実施の中で、引き続き実施
(ク)関係市区町村の連携図中に「都道府県主体の役割へ変更」と記載

表は横にスクロールできます。

どの取り組みをどの程度行うかは市区町村ごとに異なります。お住まいの地域で何が行われているかは、市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センターで確認してください。

相談窓口は家族が使えるのか

手引きVer.4は、在宅医療・介護連携に関する相談支援の窓口の主な対象を「地域の医療・介護関係者や地域包括支援センターから、在宅医療・介護連携に関する相談等を受け付け」ると説明しています。これは医療・介護の専門職からの相談を受ける窓口です。

住民からの相談については、「地域住民からの相談等は、原則として、引き続き地域包括支援センターが受け付けることとするが、地域の実情に応じて、直接、地域住民に対応することも差し支えない。」とあります。国の整理では、家族の相談は原則として地域包括支援センターが受け付け、窓口が住民に直接対応するかどうかは市区町村の判断です。家族が直接使えるかどうかは、地域によって異なります。

したがって、まずはお住まいの地域の地域包括支援センターに、在宅での医療と介護について相談してください。地域包括支援センターの探し方は要介護認定の申請のページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 旧8項目の廃止時期と、改正後の厚生労働省令の施行日は、今回読んだ資料では確認できていません。
  • 介護保険法の条文は、e-Govの写しで確認しましたが、その写しがいつ時点のものかは確認していません。
  • 「在宅医療・介護連携支援センター」という名称は、今回読んだ手引きでは確認できず、手引きでは「在宅医療・介護連携を支援する相談窓口」と書かれています。自治体によって名称が異なる可能性があります。
  • 家族が直接相談できる市区町村の数や、個別の市区町村の窓口の名称・受付時間・費用は確認していません。

関連するページ: 認知症疾患医療センター、認知症地域支援推進員、家族介護支援事業のページも確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年10月2日。個別のサービス利用の可否は判断しません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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