このページで終える確認
終末期の在宅療養では、介護保険と医療保険を両方使う場面が多く、どちらの費用になるかは本人の状態と受けるサービスで決まります。このページは制度の仕組みと確認先を扱います。親が対象になるか、どちらの保険になるかは、主治医とケアマネジャーが確認します。
医療や看取りの方針そのものは、本人と家族、医療・介護の担当者が話し合って決めることです。このページは、その話し合いの前に知っておく制度の整理です。
40〜64歳でも介護保険を使える末期がん
介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態になった場合に、介護保険のサービスを使えます。介護保険法施行令第2条は、特定疾病の1つ目に「がん」を挙げ、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限るとしています。
つまり、がんであれば誰でも対象になるのではなく、医師が回復の見込みがない状態と判断したものが対象です。特定疾病の全体は40歳から介護保険料が引かれる理由で、16種類のうちの一つとして扱っています。サービスを使うには、65歳以上と同じく要介護認定の申請が必要です。申請の流れは要介護認定の申請を確認してください。
介護保険と医療保険の分かれ方
在宅の終末期は、次のように二つの保険を組み合わせます。
| サービス | 使う保険 | 確認先 |
|---|---|---|
| 訪問診療・往診(医師が自宅を訪れる診療) | 医療保険 | 主治医・かかりつけの診療所 |
| 訪問看護 | 要介護・要支援の認定を受けていれば原則は介護保険。厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍を含む)の人は医療保険 | 主治医・訪問看護ステーション |
| 訪問介護・福祉用具貸与・訪問入浴など | 介護保険(要介護認定が必要) | ケアマネジャー |
表は横にスクロールできます。訪問看護の分かれ方は、厚生労働省の資料にもとづき訪問看護が介護保険になる場合と医療保険になる場合で詳しく整理しています。
末期の悪性腫瘍は、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)の一つです。要介護認定を受けていても、訪問看護は医療保険になります。このとき、介護保険のほかのサービス(訪問介護など)は、介護保険のまま使えます。費用の負担割合や上限は保険ごとに違うため、同じ月に両方を使うと、医療費と介護費の自己負担が別々に出ます。月の上限を軽くする仕組みは高額医療・高額介護合算療養費制度で扱っています。
ターミナルケア加算とターミナルケアマネジメント加算
「加算」は、基本の報酬に上乗せされる事業所の報酬です。利用者の費用にも、自己負担の割合に応じて反映されます。看取りに関わるものでは、次の二つが厚生労働省の令和6年度介護報酬改定の資料に載っています。
| 加算 | 対象のサービス | 単位数 |
|---|---|---|
| ターミナルケア加算 | 訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護 | 2,500単位/死亡月(改定前は2,000単位) |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 居宅介護支援(ケアマネジャー) | 400単位/月(変更なし) |
1単位の円への換算は地域によって違います。これは令和6年度改定時点の資料の数値で、その後の改定で変わっている場合があります。実際の単位数と算定の条件は、事業所とケアマネジャーに確認してください。
ターミナルケアマネジメント加算は、自宅で最期を迎えたいと考える利用者の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件にしています。資料は、対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないことにしたとしています。
どちらの加算も、「いつから算定されるか」「家族に何の説明と同意が要るか」は事業所ごとの運用と、算定の条件で決まります。契約や説明の場面では、この加算を算定する予定か、算定する場合の自己負担額を事前に聞いておくと、請求を見て驚くことを避けられます。
家族が先に確認しておくこと
- 主治医が、訪問診療や往診に対応できるか。対応する診療所の連絡先と、夜間・休日の連絡の方法
- 要介護認定を受けているか。受けていなければ、申請を急ぐ(認定が出る前のサービス利用の扱いは、市区町村とケアマネジャーに確認します)
- 担当のケアマネジャーに、在宅で最期を迎えたい意向があることを伝えているか
- 訪問看護が介護保険か医療保険か、どちらの費用になるか
- 介護休業や介護休暇をいつ、どう使うか。看取り期の仕事との両立は両立支援制度で確認できます
相談先は、親の住所を担当する地域包括支援センターです。何を相談するかは介護開始時の初動対応で扱っています。
よくある質問
末期がんの40〜64歳は、すぐに介護保険のサービスを使えますか
使うには要介護認定の申請が必要です。特定疾病としての「がん」は、医師が回復の見込みがない状態と判断したものに限られます。認定の結果や期間は、申請先の市区町村と主治医に確認してください。
訪問診療は介護保険ですか
訪問診療や往診は医師による診療なので、医療保険の対象です。介護保険で使えるのは、医師が自宅で行う療養上の管理指導(居宅療養管理指導)などです。自己負担の仕組みが違うため、領収書は医療と介護で別々に出ます。
看取りに特別な費用がかかりますか
訪問看護には、死亡月に算定されるターミナルケア加算があります。算定の条件を満たしたときにだけ請求されます。事前に事業所へ、算定の予定と自己負担額を確認してください。
公式根拠
以下の法令と厚生労働省の資料で確認しました(確認日: 2026年10月11日)。
- 介護保険法施行令(e-Gov法令検索)第2条(特定疾病)
- 厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定の主な事項について(社会保障審議会介護給付費分科会 第239回 資料1)
- 当サイト: 訪問看護が介護保険になる場合と医療保険になる場合(厚生労働省の資料にもとづく)
亡くなったあとの介護保険の手続きは親が亡くなったときの介護保険の手続きで確認できます。
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