このページで確認する こと
家族介護支援事業は、要介護の人を現に介護している家族を支えるために、市区町村が「できる」事業の一覧です。すべての市区町村が同じ内容を行っているわけではありません。個別の利用の申込みや、対象かどうかの判定は行いません。
家族介護支援事業とは
厚生労働省の「地域支援事業実施要綱」では、市区町村が地域の実情に合わせて行う「任意事業」の一つとして、家族介護支援事業が定められています。要綱は、要介護の人を現に介護している人(家族介護者)の支援に必要な事業を行うものとし、家族の働き方の希望なども踏まえて、市区町村ごとの実態やニーズに沿って次の取組を実施することができるとしています。あわせて、仕事と介護の両立支援の施策と協力して行うことが重要だとしています。
要綱に書かれている取組
- 家族介護者への個別・集団支援: 家族介護者のための相談窓口の設置、家族の働き方に配慮した相談体制の整備、家族介護者同士の交流・意見交換の場の開催です。オンラインでの相談や交流会も想定されています。
- 地域でのネットワーク構築: 企業を含む地域の関係者や家族介護者同士のネットワークづくり、仕事と介護の両立支援のために企業などへ出向いて行う教室・講座、家族介護者のピアサポーター(同じ立場で支える人)の育成・活動支援です。
- ニーズ把握・事業評価: アンケートやヒアリングで実態を把握し、事業を見直します。ダブルケアラー(育児と介護を同時に担う人)、ヤングケアラー、8050問題のような複雑な課題を抱える家族も例に挙げられています。
- 介護教室の開催: 要介護の人の状態の維持・改善のために、介護の知識・技術や、外部サービスの上手な使い方を学ぶ教室です。
- 認知症高齢者等見守り事業: 認知症に関する広報・啓発、行方不明になったときに早く見つける仕組みの運用、知識のあるボランティアなどによる見守りの訪問です。
- 家族介護継続支援事業: 家族の身体的・精神的・経済的な負担を軽くする事業で、家族へのヘルスチェックや健康相談などが含まれます。
家族介護継続支援事業には、要件を満たす要介護者を介護している家族を慰労する事業(介護自立支援事業)も含まれます。慰労金と介護用品の支給は市区町村によって内容が異なるため、家族介護慰労金と家族介護用品の支給のページで別に確認できます。
令和8年度の改正点
厚生労働省の「介護保険最新情報 Vol.1537」(令和8年8月21日)は、令和8年度の地域支援事業実施要綱の改正点として、家族介護支援事業を、企業による仕事と介護の両立支援の取組を踏まえ、家族の働き方の希望などに配慮した相談体制の整備に役立つよう、再編・充実したとしています。具体的には、家族介護者のための相談窓口の設置や、企業や家族介護者同士を含む地域全体でのネットワーク構築に関するメニューの創設が挙げられています。
要綱は、これらを「実施することができる」取組として書いています。実際に行うかどうかは市区町村の判断です。
どう確かめるか
お住まいの市区町村の高齢者福祉の担当課か、地域包括支援センターに、家族介護者向けの相談窓口・交流会・介護教室があるかを尋ねます。勤務先の両立支援との関係は両立支援制度のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- お住まいの市区町村が、どの取組を実際に行っているかは、自治体ごとに異なるため確認していません。
- 参加費・対象となる家族の条件・申込み方法は、市区町村ごとに異なるため確認していません。
- 国の補助の割合や、市区町村の財源の仕組みは確認していません。
公式根拠
- 厚生労働省老健局長通知 老発第0609001号「地域支援事業の実施について」(最終改正 令和8年8月20日・PDF)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1537 令和8年度地域支援事業実施要綱等の改正点(PDF)
確認日: 2026年10月1日。個別の相談の代行・施設の紹介は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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