このページで確認する こと
地域支援事業は、介護保険の中で市町村が行う事業で、総合事業・包括的支援事業・任意事業の3区分を中心に構成されています。このページは区分の違いを整理するもので、個別の利用の可否や、サービスの紹介は行いません。
3区分を1つの表で比べる
| 項目 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 包括的支援事業 | 任意事業 |
|---|---|---|---|
| 主な内容 | 訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントからなるサービス・活動事業と、一般介護予防事業 | 地域包括支援センターの運営(総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援など)と、在宅医療・介護連携推進、生活支援体制整備、認知症総合支援、地域ケア会議推進 | 介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、その他の事業(成年後見制度利用支援など) |
| 対象者 | サービス・活動事業は、要支援1・2の人、基本チェックリストに該当する事業対象者、継続利用要介護者。一般介護予防事業は、第1号被保険者の全ての人とその支援の活動に関わる人 | 総合相談支援は、本人、家族、近隣の住民、地域のネットワークなどを通じた様々な相談を受ける | 被保険者、要介護の人を現に介護している人、その他個々の事業の対象者として市町村が認める人 |
| 実施主体 | 市町村。指定事業者や委託を受けた者が実施できる | 市町村。センター運営の委託は、法人に一括して行う | 市町村。老人介護支援センターの設置者などへ委託できる |
| 利用料 | 地域支援事業の利用者には、市町村などが利用料を請求できます。利用料は、地域の実情や事業の内容に応じて市町村が決めます(介護予防把握事業を除く)。 | ||
| 詳しいページ | 介護予防ケアマネジメント、総合事業の訪問・通所、基本チェックリスト | 地域包括支援センターへの相談、在宅医療・介護連携 | 家族介護支援事業、家族介護用品の支給 |
どの区分に当てはまるかの見方
- 親が要支援1・2のとき: 要支援1・2の人は、総合事業のサービス・活動事業の対象に含まれます。サービスの違いは要支援と要介護で使えるサービスの違いで確認できます。
- まず相談したいとき: 本人や家族からの相談は、地域包括支援センターの総合相談支援(包括的支援事業)で受けます。
- 介護する家族自身への支援: 相談窓口や介護教室などは任意事業の家族介護支援事業です。行うかどうかは市町村ごとに異なります。
未確認のまま扱っている 事項
- 各区分の財源の割合(国・都道府県・市町村・保険料の負担)は確認していません。
- お住まいの市町村が、各事業をどの形で行っているか、利用料がいくらかは、市町村ごとに異なるため確認していません。
公式根拠
確認日: 2026年10月13日。個別の相談の代行・施設の紹介は行いません。実際の相談先は、お住まいの市町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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