65歳以上の介護保険料

介護保険料の基準額と所得段階

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市町村ごとに決まる「基準額」に、本人の所得などで決まる段階ごとの割合を掛けて計算されます。厚生労働省が公表する第9期(令和6〜8年度)の基準額と、介護保険法施行令の標準的な段階を、確認日つきで整理します。

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65歳以上の保険料は「基準額(月額)×所得段階の割合」で決まり、基準額は市町村ごとに定められ、3年ごとに見直されます。全国平均は第9期で月額6,225円ですが、市町村によって大きく異なります。

ここで扱うのは65歳以上(第1号被保険者)の親の保険料の仕組みと基準額の目安です。年金から天引きされるか納付書で払うかは親の介護保険料の納め方、払えないときの制度は介護保険料の減免・徴収猶予で扱っています。親ご本人の実際の保険料額は、毎年届く通知書か市区町村の介護保険担当課で確認してください。

保険料の決まり方(基準額と所得段階)

第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとの介護保険事業計画に合わせて定める基準額(月額)を土台にします。そこに、本人の住民税の課税状況や合計所得金額に応じた段階ごとの割合を掛けて、保険料が決まります。第9期の基準額は、令和6〜8年度の3年間に適用されます。

標準の所得段階と割合(介護保険法施行令第38条)

介護保険法施行令第38条は、市町村が保険料率を定めるときの標準を13段階で定めています。市町村は特別の必要がある場合、段階の数や割合をこれと異なるものにできます(令第39条)。実際の段階数や割合は市町村ごとに違うことがあります。

標準の13段階と基準額に対する割合(令第38条第1項。確認日: 2026年10月4日)
段階基準額に対する標準の割合主な区分(条文の要約)
第1段階0.455老齢福祉年金の受給権者で世帯全員が住民税非課税の人、生活保護の被保護者、世帯全員が住民税非課税で年金収入等が一定額以下の人
第2段階0.685世帯全員が住民税非課税で、年金収入等と合計所得金額による所得要件(令第38条)に当たる人
第3段階0.69世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階に当たらない人
第4段階0.9本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、年金収入等が一定額以下の人
第5段階1.0(基準額)本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、第4段階に当たらない人
第6段階1.2本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(厚生労働大臣が定める額)未満の人
第7段階1.3本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の基準所得金額未満の人
第8段階1.5同上(第8段階の基準所得金額未満)
第9段階1.7同上(合計所得金額が第9段階の基準所得金額未満)
第10段階1.9同上(合計所得金額が第10段階の基準所得金額未満)
第11段階2.1同上(合計所得金額が第11段階の基準所得金額未満)
第12段階2.3同上(合計所得金額が第12段階の基準所得金額未満)
第13段階2.4上記のいずれにも当たらない人(合計所得金額が最も高い層)

表は横にスクロールできます。

第1〜3段階の割合には、低所得の人の保険料を公費で軽減する措置を反映した割合(0.455・0.685・0.69)が使われています。段階の境になる所得の金額は、年金収入・合計所得金額・課税状況の組み合わせで決まります。親ご本人がどの段階に当たるかは、通知書か市区町村の介護保険担当課で確認してください。

段階の数と割合は市町村ごとに違います。

上の表は法令上の標準です。市町村は令第39条により、段階をさらに細かく分けたり、割合を変えたりできます。親ご本人の保険料は、お住まいの市区町村が公表する保険料額表で確認してください。

第9期(令和6〜8年度)の基準額

厚生労働省の公表では、第9期の保険料基準額(月額)は全国1,573保険者の平均が6,225円で、第8期の6,014円から約3.5%上がりました。

都道府県別の平均保険料基準額(月額。厚生労働省「(第9期)各都道府県平均保険料基準額一覧」。確認日: 2026年10月4日)
都道府県第8期(円)第9期(円)
全国(1,573保険者)6,014円6,225円
北海道5,693円5,738円
青森県6,672円6,715円
岩手県6,033円6,093円
宮城県5,939円6,098円
秋田県6,487円6,565円
山形県6,110円6,058円
福島県6,108円6,340円
茨城県5,485円5,609円
栃木県5,656円5,773円
群馬県6,136円6,203円
埼玉県5,481円5,922円
千葉県5,385円5,885円
東京都6,080円6,320円
神奈川県6,028円6,340円
新潟県6,302円6,412円
富山県6,301円6,327円
石川県6,349円6,354円
福井県6,242円6,223円
山梨県5,783円5,744円
長野県5,623円5,647円
岐阜県5,931円6,094円
静岡県5,681円5,810円
愛知県5,732円5,957円
三重県6,174円6,295円
滋賀県6,127円5,979円
京都府6,328円6,608円
大阪府6,826円7,486円
兵庫県6,001円6,344円
奈良県5,851円6,034円
和歌山県6,541円6,539円
鳥取県6,355円6,219円
島根県6,379円6,432円
岡山県6,271円6,364円
広島県5,985円6,098円
山口県5,446円5,568円
徳島県6,477円6,515円
香川県6,204円6,219円
愛媛県6,409円6,438円
高知県5,814円5,809円
福岡県6,078円6,295円
佐賀県5,984円5,983円
長崎県6,254円6,222円
熊本県6,240円6,190円
大分県5,956円6,235円
宮崎県5,955円6,038円
鹿児島県6,286円6,210円
沖縄県6,826円6,955円

表は横にスクロールできます。端数処理等の関係で、各自治体が公表している額とは一致しない場合があります(厚労省注記)。

主な市区の基準額の例(保険者別一覧から)

基準額は同じ都道府県内でも市町村で差があります。厚生労働省の保険者別一覧(全1,573保険者)から、人口の多い市区の例を抜き出しました。全保険者は掲載していません。親ご本人の住む市町村は、下記の厚労省の一覧か市区町村の公表資料で確認してください。

主な市区の保険料基準額(月額。厚生労働省「(第9期)各保険者保険料基準額一覧」から抜粋。確認日: 2026年10月4日)
保険者第8期(円)第9期(円)
札幌市5,773円5,773円
仙台市6,001円6,079円
さいたま市6,034円6,406円
千葉市5,400円6,300円
東京都世田谷区6,180円6,280円
横浜市6,500円6,620円
川崎市6,315円6,591円
名古屋市6,642円6,950円
京都市6,800円7,160円
大阪市8,094円9,249円
堺市6,790円7,417円
神戸市6,400円6,580円

表は横にスクロールできます。

改定のタイミングと確認のしかた

  • 基準額は3年ごとに見直されます。第9期は令和6〜8年度で、次の改定は令和9年度からの第10期です。
  • 保険料額は、毎年、市町村から届く通知書で確認できます(時期は市町村により異なります)。
  • 段階数・割合・所得区分は、市区町村の介護保険担当課か公式サイトの保険料額表で確認できます。

次に確認しておくこと

公式根拠

確認日: 2026年10月4日。基準額は令和6〜8年度(第9期)の額で、3年ごとの改定で更新します。個別の保険料額は、お住まいの市区町村の介護保険担当課へご確認ください。

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