このページで確認する こと
親が被扶養者になれるのは、主として自分の収入で生活を支えていて、親の収入が基準未満の場合です。基準は日本年金機構の案内にある全国共通の目安です。実際の認定は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)が行い、組合ごとに確認する点があります。個別の認定の可否は判断しません。
収入の基準
日本年金機構の案内では、被扶養者の収入要件は次のとおりです。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 年間収入 | 130万円未満。60歳以上または障害者の場合は180万円未満 |
| 同居の場合 | 親の収入が、被保険者(自分)の収入の半分未満 |
| 別居の場合 | 親の収入が、被保険者(自分)からの仕送り額未満 |
- 年間収入は過去の収入ではなく、認定される時点以降の1年間の見込み額です。給与のみなら月額108,333円以下、雇用保険の受給者なら日額3,611円以下が目安として示されています。
- 収入には、公的年金、雇用保険の失業等給付、傷病手当金や出産手当金も含まれます。親が年金を受け取っているときは、年金額も数えます。
- 同居で親の収入が自分の収入の半分以上でも、自分の年間収入を上回らず、世帯の生計の状況から自分が生計維持の中心と認められれば、被扶養者になることがあります。
同居と別居
被扶養者の範囲を定める健康保険法第3条第7項は、被保険者の直系尊属(父母・祖父母)で、主としてその被保険者により生計を維持するものを挙げています。日本年金機構の案内でも、父母などの直系尊属は被保険者と同居している必要がない者とされています。同居が必要なのは、おじ・おばなど、直系尊属以外の3親等内の親族です。
親が別居しているときは、仕送りが収入要件の中心になります。送金者名、受取人名、金額が分かる書類(通帳の写し、振込明細書、現金書留の控えなど)を添付する決まりがあります。実際に必要な書類は、加入先の健康保険に確認してください。
75歳以上と国民健康保険・後期高齢者医療
日本年金機構の案内は、後期高齢者医療制度の被保険者は協会けんぽの被扶養者になれないとしています。健康保険法第3条第7項のただし書も、後期高齢者医療の被保険者等を被扶養者から除いています。高齢者の医療の確保に関する法律第50条は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある75歳以上の人を後期高齢者医療の被保険者としています。親が75歳になると、被扶養者から外れる手続が必要になります。後期高齢者医療の窓口負担は後期高齢者医療の窓口負担割合のページで確認できます。
被扶養者から外れる理由には、ほかに、親の年間収入が基準以上になる見込みのとき、同居の場合に収入が自分の収入の半分以上になったとき、別居の場合に収入が仕送り額を超えたとき、親が別の健康保険や国保組合に加入したとき、同居が必要な者が別居したときなどがあります。外れた親は、住んでいる市区町村の国民健康保険(または75歳以上は後期高齢者医療)に加入します。手続の窓口は市区町村です。
介護保険料との関係
日本年金機構の案内では、協会けんぽの被保険者が40歳未満のとき、40歳以上の人を被扶養者にしても、自分は介護保険料を納める必要はありません。ただし、健康保険組合によっては、規約で40歳未満の被保険者に、40歳以上の被扶養者の介護保険料の納付を求めている場合があります。
親が65歳以上になると、親自身が介護保険の第1号被保険者として保険料の対象になります。納め方は親の介護保険料の納め方のページで確認できます。40歳以上の自分が給与から引かれる保険料は40歳からの介護保険のページで確認できます。親の介護にかかる費用と所得税の関係は親の介護費用と所得税の控除のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 健康保険組合ごとの独自の基準と、必要書類の細かな違いは確認していません。
- 被扶養者になった40〜64歳の親について、保険料の負担の有無は、組合ごとの規約に左右される可能性があり、確認していません。
- 認定の根拠となる厚生労働省の通知の原文は、このページでは確認していません。日本年金機構の案内で確認した内容です。
- 19歳以上23歳未満の基準の変更は、親の扶養には関わらないため扱っていません。
よくある質問
Q. 別居している親も被扶養者にできますか。
父母などの直系尊属は、同居していなくても被扶養者になれます。別居の場合は、親の収入が自分からの仕送り額より少ないことなどが求められ、仕送りの事実を示す書類が必要です。
Q. 親が年金を受け取っていると、被扶養者になれませんか。
公的年金は収入に含まれます。60歳以上は年間180万円未満が基準です。年金額と他の収入の合計で判断されるため、加入先の健康保険に確認してください。
Q. 親が75歳になったらどうなりますか。
後期高齢者医療の被保険者になるため、被扶養者ではなくなります。被扶養者でなくなる届出が必要です。
Q. 相談はどこにすればよいですか。
加入している健康保険(会社の担当部署、協会けんぽの支部、健康保険組合)が認定を行います。国民健康保険や後期高齢者医療は市区町村の窓口です。親の介護の相談は地域包括支援センターなどの相談窓口で聞けます。
公式根拠
- 日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
- 日本年金機構 40歳以上の方を被扶養者にした場合の介護保険料(よくある質問)
- e-Gov法令検索 健康保険法(第3条第7項)
- e-Gov法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律(第50条)
確認日: 2026年10月10日。個別の認定の可否の判定は行いません。実際の可否と手続は、加入している健康保険、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
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