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介護保険料が減免・徴収猶予される制度があること、対象になりやすい事由の傾向、申請先を確認します。
この制度は市区町村の条例で定めるため、対象事由の詳しい範囲・減免の割合・申請期間は自治体ごとに異なります。個別の該当可否は判定しません。実際の該当可否は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
制度の根拠
介護保険法第142条は、「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」と定めています。つまり、減免・徴収猶予を行うかどうか、その具体的な事由や金額は、国が一律に決めるのではなく、市区町村ごとの条例に委ねられています。
対象になりやすい事由(複数の市区町村の条例で共通するもの)
具体的な事由は自治体の条例で決まるため全国一律ではありませんが、複数の市区町村の公式ページを確認すると、次の4つの事由が共通して定められています。
| 事由 | 内容 |
|---|---|
| 災害 | 震災・風水害などの災害により、住宅・家財等の財産に著しい損害を受けたとき |
| 死亡・障害・長期入院 | 世帯の生計を主として維持する方の収入が、死亡・重度の障害・長期入院などにより、前年と比べて著しく減少したとき |
| 失業・事業の休廃止 | 世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより、前年と比べて著しく減少したとき |
| 農作物の不作等 | 世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ・冷害等による農作物の不作や不漁などにより、前年と比べて著しく減少したとき |
表は横にスクロールできます。これらは茨城県取手市・東京都江東区の公式ページで確認できた事由を整理したものです。実際の対象事由・減免の割合・所得や資産の要件は市区町村ごとに異なるため、この4類型に当てはまる場合でも、必ずお住まいの市区町村で確認してください。
徴収猶予の期間(自治体の例)
徴収猶予は、保険料の支払いそのものを一定期間先送りする仕組みです。取手市の例では、徴収猶予の期間は1年以内とされています。猶予の期間や条件も自治体により異なるため、この期間を全国共通の基準として扱わないでください。
申請先
申請先は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。窓口の名称は自治体により異なり(高齢福祉課、介護保険課など)、必要書類も「減免または徴収猶予の理由を確認できる書類」など、自治体ごとに指定されています。まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ問い合わせることが最初の行動になります。
あわせて確認しておくこと
保険料の納め方そのものは介護保険料の特別徴収・普通徴収のページで扱っています。施設入所時の食費・居住費の軽減は介護保険負担限度額認定証のページ、医療費と介護費の合算による軽減は高額医療・高額介護合算療養費制度のページで扱っています。
親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。
公式根拠
- 介護保険法第142条(e-Gov法令検索、平成九年法律第百二十三号)(保険料の減免等の根拠規定)
- 茨城県取手市「介護保険料の減免・徴収猶予制度」(対象事由、徴収猶予の期間、申請先の例)
- 東京都江東区「介護保険料の減免・減額制度」(対象事由の例)
確認日: 2026年9月12日。個別の該当可否・減免額の判定は行いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
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