このページで確認する こと
認知症高齢者の日常生活自立度は、認知症のある人の日常生活の自立の程度を、ランクⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Mで表す国の判断基準です。このページでは、ランクごとの基準の文言と、要介護認定の手続きで使われる場面を確認します。特定の人がどのランクに当たるかの判断は行いません。
ランクごとの判断基準
厚生労働省が示す「主治医意見書記入の手引き」には、次の表が載っています。表の右の列は「見られる症状・行動の例」で、基準の文言とは別に例として挙げられているものです。
| ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | (記載なし) |
| Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | (記載なし) |
| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等 |
| Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応等一人で留守番ができない等 |
| Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | (記載なし) |
| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
| Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
| Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
| M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する周辺症状が継続する状態等 |
表は横にスクロールできます。
主治医意見書記入の手引きの表は、Ⅲ・Ⅳ・Mの判断基準の文言が、同じ厚生労働省の別の資料(平成25年の認知症施策の資料)と少し違います。たとえば別資料のⅢには「ときどき」の語があり、Mは「周辺症状」でなく「問題行動」と書かれています。このページでは、手引きの文言だけを載せています。
手引きは、ランクⅢについて、日常生活の支障がランクⅡより重くなり介護が必要な状態で、「一時も目を離せない状態ではない」と説明しています。ランクⅣは「常に目を離すことができない状態」で、症状・行動はⅢと同じですが頻度の違いで区分される、とされています。
要介護認定での使われ方
要介護認定は、市町村職員等による調査の情報と主治医の意見に基づき、介護認定審査会が全国一律の基準で判定する仕組みです。自立度は、この調査と意見書の両方に出てきます。
| 場面 | 記入する人 | 手引きの説明 |
|---|---|---|
| 主治医意見書 | 主治医 | 「障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度について、判定基準を参考にして、該当する□にレ印をつけてください」。遷延性の意識障害等で判断不能のときはMにレ印をつける |
| 認定調査 | 市町村の認定調査員 | 訪問調査時の様子から判定基準を参考にして該当するものに○印をつける。まったく認知症を有しない人は「自立」に○印をつける |
表は横にスクロールできます。
厚生労働省の認定審査会向けテキストは、認定調査員が認知症の医学的知識を持つとは限らず、主治医も自宅での生活について限られた情報しか把握していない場合があるため、認知症高齢者の日常生活自立度は慎重な吟味が必要だと述べています。
同じテキストの判定の流れの図には、審査会が判断した自立度が「Ⅱ以上かM」かどうかで、要支援2と要介護1を振り分ける場面があります。自立度は、要介護認定の判定材料の一つとして使われます。
家族が確認しておきたいこと
- 主治医意見書や認定調査票の自立度は、本人の状態を国の基準に当てはめた記録で、主治医と認定調査員がそれぞれ記入します。
- 認定調査では、普段の様子を調査員に具体的に伝えることができます。手引きは、基本調査の項目に含まれない症状(幻視・幻聴、暴言・暴行、不潔行為、異食行動など)を、特記事項に記載するよう定めています。
- 調査票や意見書の自立度が実際の様子と合わないと感じたときの相談先は、地域包括支援センターや主治医です。認定結果への不服の手続きは介護保険の審査請求のページで確認できます。
要介護認定の申請から結果までの流れは要介護認定の申請のページで確認できます。認知症に関するその他の相談先は、認知症初期集中支援チーム、認知症ケアパス、認知症地域支援推進員のページも確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- この判断基準のもとになる通知(平成5年・平成18年に出されたとされる通知)の原文は、厚生労働省のサイトで確認できていません。表は、厚生労働省が平成21年の通知に基づいて手引きに載せた基準表です。基準表の改正の経緯は確認していません。
- 市町村や認定調査員ごとの判定の運用、自立度と要介護度の対応の細部は確認していません。
- 個別の人のランクの判断、受けられるサービスの可否は、このページでは扱いません。
公式根拠
- 厚生労働省 要介護認定における認定調査票記入の手引き、主治医意見書記入の手引き(平成21年9月30日老老発0930第2号)
- 厚生労働省 認定調査員向けテキスト(平成21年度・PDF)
- 厚生労働省 認知症施策の資料(平成25年・PDF)
確認日: 2026年10月2日。個別のランクの判断は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センター、主治医です。
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