このページで確認する こと
夜間対応型訪問介護は、要介護1〜5の認定を受けた人が使える、夜間帯の訪問のサービスです。要支援1・2の人は利用できません。親が夜間の排せつの介助や急な体調の変化に不安がある場合の選択肢の1つとして、仕組みと他のサービスとの違いを押さえます。
どんなサービスか
介護保険法第八条は、夜間対応型訪問介護を、居宅の要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、介護福祉士などが入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うものと定めています。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、サービスを2種類に分けて説明しています。
- 定期巡回: 夜間帯(18〜8時)に定期的な訪問を受け、排泄の介助や安否確認などを受ける
- 随時対応: ベッドから転落して自力で起き上がれない時や、夜間に急に体調が悪くなった時などに、訪問介護員(ホームヘルパー)を呼んで介助を受けたり、救急車の手配などを受けたりする
事業の運営基準(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)は、通報を受けて訪問の要否を判断する窓口を「オペレーションセンター」と呼び、通常の事業の実施地域内に1か所以上置くことを原則としています。ただし、定期巡回を行う訪問介護員が通報を受けて適切に対応できると認められる場合は、置かないことができます。
対象になる人
公表システムの「ここに注意!」は、要支援1・2の人は利用できないと示しています。対象は、要介護1〜5の認定を受けた人です。要介護認定の区分は要介護認定の流れのページで、状態が変わったときの区分の見直しは更新・区分変更のページで確認できます。
同じ公表システムは、次のサービスは受けられないとも示しています。
- 直接利用者の援助に当たらないサービス(例: 利用者の家族のための家事や来客の対応)
- 日常生活の援助の範囲を超えるサービス(例: 草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護との違い
名前が似ている定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、時間帯と料金の決め方が違います。公表システムの記載を並べると次のとおりです。
| 比べる点 | 夜間対応型訪問介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
|---|---|---|
| 訪問の時間帯 | 夜間帯(18〜8時) | 24時間365日 |
| 対象 | 要介護1〜5(要支援は不可) | 要介護1〜5(要支援は不可) |
| 料金の決め方 | 基本は1か月ごとの額に、訪問1回ごとの額が加わる | 1か月ごとの定額が基本 |
| 看護との一体的な提供 | 公表システムの説明には記載なし | 訪問看護を一体的に、または連携して行うことがある |
介護保険法第八条は、夜間対応型訪問介護の定義から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に当たるものを除いています。日中の訪問も必要な場合は、24時間型の方が合うかどうかを担当のケアマネジャーに相談する形になります。日中の訪問介護は訪問介護の身体介護と生活援助のページ、訪問系サービスの全体は訪問系サービス5種類の違いのページで確認できます。
料金設定(1割負担)
公表システムが示す、オペレーションセンターを設置している場合の1割負担の額は次のとおりです。
| 区分 | 1割負担の額 |
|---|---|
| 基本夜間対応型訪問介護 | 1か月につき989円 |
| 定期巡回サービス | 1回につき372円 |
| 随時訪問サービス(1名による訪問) | 1回につき567円 |
| 随時訪問サービス(複数名による訪問) | 1回につき764円 |
この表は公表システムに掲載された例で、介護報酬の改定で変わります。2割・3割負担の人、オペレーションセンターを設置しない場合、加算による違いは含みません。月の利用額は訪問の回数で変わります。自己負担の月額の上限は負担限度額・高額介護サービス費のページで確認できます。
使える事業所は市区町村ごと
夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスです。介護保険法第四十二条の二に基づき、原則として、親の住所地の市区町村が指定した事業所を使います。子の自宅の近くの事業所は、原則として選べません。地域密着型サービスの全体は地域密着型サービス5種の比較のページ、親が別の市区町村に住む場合は離れて暮らす親の介護のページで確認できます。
使い始める入口
利用の入口は、親の住所地の地域包括支援センターか市区町村の窓口、担当のケアマネジャーです。お住まいの市区町村に事業所があるか、空きがあるかは、そこで確認できます。担当のケアマネジャーがいない場合は居宅介護支援とケアマネジャーのページが入口になります。
未確認のまま扱っている 事項
- 2割・3割負担の金額、各種加算、オペレーションセンターを設置しない場合の料金は確認していません。
- 区分支給限度基準額との関係は、このページでは確認していません。
- お住まいの地域の事業所の数、空き状況、夜間帯の設定時間、利用までにかかる日数は確認していません。
よくある質問
夜間対応型訪問介護は、要支援の親でも使えますか
使えません。対象は要介護1〜5の認定を受けた人で、要支援1・2の人は利用できません。
夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は何が違いますか
夜間対応型訪問介護は夜間帯(18〜8時)の訪問が中心です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は24時間365日の訪問のサービスで、1か月ごとの定額が基本です。
夜間対応型訪問介護の料金はいくらですか
1割負担の場合、オペレーションセンターを設置している事業所で、基本が1か月989円、定期巡回が1回372円、随時訪問が1回567円(1名)または764円(複数名)です。介護報酬の改定で変わります。
子の自宅の近くの事業所を使えますか
原則として使えません。地域密着型サービスなので、親の住所地の市区町村が指定した事業所を使います。
よくある質問の答えは、2026年10月10日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 夜間対応型訪問介護
- 介護保険法(第八条第十六項・第四十二条の二)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第四条・第五条)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
確認日: 2026年10月10日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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