このページで確認する こと
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護の5つは、いずれも市区町村が指定する「地域密着型サービス」です。親の住所地の市区町村の事業所を使う点は共通で、対象の人と、できることが違います。個々の事業所の紹介・比較や、利用の可否の個別判断は行いません。
5つのサービスの比較表
| サービス | 対象 | できること | 費用の考え方 | 申込の入口 |
|---|---|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 要介護1〜5(要支援は不可) | 定期的な巡回と通報への随時対応。24時間365日の訪問 | 回数ごとでなく1か月の定額が基本。要介護度と訪問看護の有無で金額が分かれる | 地域包括支援センター・市区町村の窓口・担当のケアマネジャー |
| 小規模多機能型居宅介護 | 居宅で暮らす要介護の人(要支援の人向けには介護予防小規模多機能型居宅介護) | 通い・訪問・泊まりを1つの事業所で組み合わせる。登録定員29人以下 | 要介護状態区分などを勘案して算定。金額は確認していない | 同上。事業所に利用登録をする |
| 看護小規模多機能型居宅介護(看多機) | 居宅で暮らす要介護の人 | 小規模多機能に訪問看護を組み合わせる。看護職員の配置が基準で厚い | 要介護度によって変わる仕組み。金額は確認していない | 同上 |
| 認知症対応型通所介護(認知症デイ) | 認知症のある要介護の人(原因疾患が急性の状態にある人を除く)。要支援の人向けには介護予防認知症対応型通所介護 | 日帰りで通い、入浴・排せつ・食事などの介護と機能訓練を受ける | 金額は確認していない | 同上 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 要介護者で認知症のある人のうち、少人数の共同生活に支障がない人(医師の診断書等で認知症を確認) | 5人以上9人以下の共同生活住居で暮らし、介護と機能訓練を受ける | 費用の一部が地域密着型介護サービス費として支給される。食費・居住費などは対象外 | 同上。入居は事業者との手続 |
表の月額は、定期巡回・随時対応型だけ個別のページで厚生労働省の例を確認しています。ほかの4つは、要介護度などで金額が決まる仕組みまでを確認しており、具体的な金額は確認していません。
状況から見た違い
- 自宅に来てもらう中心: 夜間も含めて訪問を受けたいなら定期巡回・随時対応型。通いと泊まりも1つの事業所で組みたいなら小規模多機能型です。
- 医療的な看護も同じ事業所で: 療養上の世話や診療の補助まで含めるなら看護小規模多機能型です。
- 認知症のある人の日中の居場所: 日帰りなら認知症対応型通所介護です。
- 住まいを移して暮らす: 認知症グループホームは自宅ではなく、共同生活の住居が生活の場になります。
要支援の親が使えるかどうかも分かれ目です。法律に介護予防の定めがあるのは小規模多機能型・認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護の3つで、定期巡回・随時対応型は要支援1・2の人は使えません。看護小規模多機能型は、介護予防サービスとして法律に挙がっていないことを確認しています。実際にどれが合うかは、担当のケアマネジャーが親の状況を見て相談に乗ります。
5つに共通する条件(別居の親の場合)
介護保険法の第四十二条の二は、市町村が地域密着型介護サービス費を支給する対象を、その市町村の長が指定した事業者のサービスを受けたときとしています。5つとも、原則として親の住所地の市区町村が指定した事業所を使います。子の自宅の近くの事業所は、原則として選べません。住所地特例の適用を受ける人には例外の定めがあります。
住所地特例は住所地特例のページで、遠距離の準備は遠距離介護の準備のページで確認できます。
使う前に
5つとも、入口は親の住所地の地域包括支援センターか市区町村の窓口、担当のケアマネジャーです。まだケアマネジャーがいない場合は居宅介護支援のページで、数日だけ泊まる使い方はショートステイのページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 小規模多機能型・看多機・認知症対応型通所介護・グループホームの具体的な自己負担額と、食費・宿泊費・家賃などの実費は確認していません。
- 表にない地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護など)は扱っていません。
- お住まいの市区町村にある事業所の数と空き状況は確認していません。
よくある質問
地域密着型サービスとは何ですか
市区町村が事業者を指定する介護保険のサービスです。原則として、親の住所地の市区町村が指定した事業所を使います(介護保険法第四十二条の二)。
要支援の親でも使えますか
サービスによって違います。定期巡回・随時対応型は要支援1・2の人は使えません。小規模多機能型・認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護には介護予防の定めがあります。
どれが一番よいサービスですか
順位はありません。対象と、できることが違うため、親の状況に合うかどうかを担当のケアマネジャーに相談します。
子の家の近くの事業所を選べますか
原則として選べません。使えるのは親の住所地の市区町村が指定した事業所です。
よくある質問の答えは、2026年10月9日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
- e-Gov法令検索 介護保険法(第八条・第八条の二・第四十二条の二)
- e-Gov法令検索 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 各サービスの個別ページ(上の表のリンク)に、それぞれの条文と厚生労働省の公表資料を記載しています。
確認日: 2026年10月9日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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