このページで確認する こと
たんの吸引(喀痰吸引)や、胃ろうなどからの経管栄養が必要な親の介護で、介護職員がどこまで行えるか、事業所に何が求められるかを確認します。個別の事業所が受け入れられるか、親にどの行為が必要かの判断は、このページでは行いません。
介護職員が行える行為
厚生労働省の資料は、たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、社会福祉士及び介護福祉士法の改正(平成24年4月施行)で、一定の条件の下に介護職員等が行えるようになったと説明しています。行えるのは、医師の指示の下に行われる次の行為です。
| 区分 | 行為の範囲 |
|---|---|
| 喀痰吸引 | 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部 |
| 経管栄養 | 胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養 |
表は横にスクロールできます。上の範囲を超える医療的ケアは、この制度の対象に入っていません。
行える人:介護福祉士と認定特定行為業務従事者
- 介護福祉士: 養成課程で喀痰吸引等の学習を修了し、国家試験に合格した人です(平成27年4月施行。それ以前でも、一定の研修を受ければ実施可能とされています)。
- 認定特定行為業務従事者: 介護福祉士以外の介護職員等で、喀痰吸引等研修(講義・演習・実地研修)を修了し、都道府県知事の認定(認定証の交付)を受けた人です。
研修には3つの類型があります。第1号研修はすべての行為の実地研修を行うもの、第2号研修は口腔内・鼻腔内の喀痰吸引と胃ろう・腸ろうによる経管栄養の実地研修を行うもの、第3号研修は特定の人に必要な行為の実地研修を行うものです。どの類型を修了した職員かで、行える行為の範囲が変わります。
事業者の登録
介護職員が喀痰吸引等を業務として行うには、事業者が事業所ごとに、所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3)。登録なしで喀痰吸引等業務を行うと、罰則の対象です(同法第53条)。厚生労働省の資料が示す登録の要件は次のとおりです。
- 医師の文書による指示を受けること
- 医師・看護職員が対象者の状況を定期的に確認し、介護職員と情報を共有して、役割分担を図ること
- 実施内容の計画書・報告書を作成すること
- 安全確保の体制(安全委員会など)、感染症予防、秘密保持の措置をとること
厚生労働省の資料には、登録の種類として、不特定多数の人を対象にする「登録喀痰吸引等事業者」と、「登録特定行為事業者」が載っています。医療機関は対象外です。対象の事業所の例には、特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護、在宅(訪問介護)などが挙げられています。
家族が事前に確認する点
- 親に必要な行為が、上の表の範囲に入るかを、主治医に確認します。
- 利用を考える事業所が、都道府県知事の登録を受けているかを、事業所に尋ねます。
- そのうえで、事業所で行う職員が、親に必要な行為の研修(第1号・第2号・第3号のどれか)を修了しているかを尋ねます。
- 医師の指示書、看護職員との連携、計画書・報告書の作り方、急変時の連絡の流れを、事業所とケアマネジャーに確認します。
看護師が自宅を訪問するサービスは訪問看護のページ、看護と通い・泊まりを一つの事業所で受けるサービスは看護小規模多機能型居宅介護で確認できます。訪問介護は訪問介護のページ、医療と介護の連携は在宅医療・介護連携推進事業のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 確認した厚生労働省の資料は制度の開始時期(平成24年・27年)のものです。登録の種類や要件の最新の改正は確認していません。
- 家族が自宅で行う場合の扱いは、このページでは扱っていません。
- お住まいの都道府県の登録事業者の一覧や、各事業所の受け入れ状況は確認していません。
- 費用(介護保険の加算や自己負担)は確認していないため記載していません。
よくある質問
Q. 介護職員が行える喀痰吸引と経管栄養は、どの範囲ですか。
厚生労働省の資料では、喀痰吸引は口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、経管栄養は胃ろうまたは腸ろう・経鼻経管栄養が対象です。いずれも医師の指示の下に行われるものに限られます。
Q. ヘルパーなら誰でも、胃ろうからの経管栄養を行えますか。
行えません。行えるのは、介護福祉士、または一定の研修を修了して都道府県知事の認定を受けた介護職員等(認定特定行為業務従事者)で、しかも事業所が都道府県知事の登録を受けている場合です。
Q. 事業所が登録を受けているかは、どこで確認しますか。
登録は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事が行います。利用を考えている事業所に直接尋ねるか、都道府県の担当窓口で確認してください。
Q. 介護職員が行える範囲でも、受け入れてもらえますか。
受け入れの可否は事業所ごとに異なり、このページでは判断できません。親の必要な行為と、事業所の登録の範囲・医師や看護職員との連携体制を、事業所とケアマネジャーに確認してください。
公式根拠
- e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法(第2条・第48条の2〜第48条の5・第53条)
- 厚生労働省 喀痰吸引等の制度(全体像)
- 厚生労働省 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について(省令の概要・登録基準)
確認日: 2026年10月11日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の対応は、主治医、担当のケアマネジャー、事業所、都道府県の担当窓口でご確認ください。
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