住所地特例

介護保険の住所地特例とは

親が住んでいる市区町村とは別の市区町村の施設に入所・入居し、住民票をそこへ移した場合でも、介護保険の保険者(どの市区町村が担当するか)が変わらない仕組みです。介護保険法の条文と複数自治体の公式情報で確認した内容だけで整理します。

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親が他の市区町村の施設に入所・入居して住民票を移しても、介護保険の保険者が変わらない場合があること、対象になる施設の種類、対象外になる施設を確認します。

個別の施設選定・入所の可否は判断しません。実際の適用可否は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

制度の仕組み

介護保険は原則として、住民票のある市区町村(住所地)が保険者になります(介護保険法第9条)。しかし、施設に入所・入居するために他の市区町村へ住民票を移す高齢者が多い施設が偏ると、その施設が所在する市区町村の給付費の負担だけが重くなってしまいます。

そこで介護保険法第13条は、「住所地特例対象施設」に入所・入居して住所を変更した被保険者について、入所等をした時点で他の市区町村に住所があった場合は、原則にかかわらず、その「入所前の市区町村」が引き続き保険者になると定めています。これが住所地特例です。

対象になる施設

介護保険法第13条第1項が定める住所地特例対象施設は、次の3種類です。

介護保険法第13条第1項が定める住所地特例対象施設(確認日: 2026年9月12日)
区分内容
介護保険施設指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院(同法第8条25項)
特定施設有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設で、地域密着型特定施設でないもの(同法第8条11項)
養護老人ホーム老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム(老人福祉法上の措置により入所した場合に限る)

表は横にスクロールできます。横浜市・目黒区の公式ページでは、この区分に当たる具体的な施設として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)、有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅が挙げられています。

対象にならない施設(グループホーム等)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、地域密着型サービスに当たる施設は住所地特例の対象になりません。横浜市・目黒区の公式ページでも、グループホームは住所地特例の対象外であると明記されています。対象外の施設に住民票を移した場合は、介護保険法第9条の原則どおり、住民票を移した先の市区町村が保険者になります。

手続き(届出)

住所地特例の適用・変更に関する手続きは、施設への入所・退所や住所異動のタイミングで必要になることがあります。目黒区の例では、区外の対象施設への住所異動、対象施設から別の対象施設への異動、対象施設から在宅への退居のいずれかに該当する場合に届出が必要とされています。届出の要否や様式は自治体により異なるため、施設への入所が決まった時点で、住民票がある市区町村の介護保険担当窓口に確認することが最初の行動になります。

あわせて確認しておくこと

施設入所後の食費・居住費の軽減は介護保険負担限度額認定証のページで扱っています。要介護度が変わったときの手続きは要介護認定の更新申請・区分変更申請のページで扱っています。

親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年9月12日。個別の施設選定・入所の可否の判断は行いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。

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