介護保険施設

介護保険施設の比較|特養・老健・介護医療院を1表で

特養・老健・介護医療院は、介護保険法で「介護保険施設」とされる3種類です。入所の対象、要介護度、入所期間、医療の関わり、費用の見方を1表で並べ、各施設のページへつなぎます。

このページで確認すること

特養・老健・介護医療院は、どれも要介護の人が対象の介護保険施設です。目的と、要介護度や期間の書かれ方が違います。制度上の区分を並べるだけで、個別の施設の比較・紹介や、入所できるかどうかの判断は行いません。

3施設の比較表

介護保険施設3種類の比較(介護保険法第8条第27〜29項、各施設の運営基準、国の通知による)
項目特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)介護老人保健施設(老健)介護医療院
入所の対象入所する要介護者要介護者のうち、心身の機能の維持回復を図り、居宅での生活を営めるようにする支援が必要な人要介護者のうち、主として長期にわたり療養が必要な人
要介護度原則として要介護3〜5。要介護1・2は、やむを得ない事情があると認められる特例入所のみ(国の通知)要介護度の下限を定める記載は、確認した条文にない要介護度の下限を定める記載は、確認した条文にない
要支援の人通知が入所判定の対象とするのは要介護3〜5と特例入所の人条文上の対象は要介護者で、要支援は含まれない条文上の対象は要介護者で、要支援は含まれない
入所期間確認した資料に期間の上限の記載はない居宅で日常生活を営めるかを定期的に検討し記録する。期間の上限は確認した条文にない同じく定期的に検討し記録する。期間の上限は確認した条文にない
医療の関わり条文上の行うことは、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療
費用の見方介護保険の自己負担のほかに、食費・居住費・理美容代などを入所者から受け取れる定めがある(老健・介護医療院は運営基準で確認)。食費・居住費は、低所得の人に特定入所者介護サービス費が支給されると基準費用額・負担限度額が上限になる。金額は確認していない。

表の「確認した条文にない」は、書かれていないことを示すだけで、要介護度や期間に制限が全くないという意味ではありません。希望する施設に確認してください。

各施設のページ

費用の軽減は介護保険負担限度額認定証、1か月の自己負担の払い戻しは高額介護サービス費のページで確認できます。要介護度は要介護認定で決まります。

未確認のまま扱っている事項

  • 入所期間の目安、利用料や居住費・食費の具体的な額、待機の状況は確認していません。
  • 「治療の必要の程度」として厚生労働省令が定める具体的な内容は確認していません。
  • 各施設の入所判定の基準と、申込みに必要な書類は確認していません。
  • お住まいの地域の施設の名称と空き状況は確認していません。

よくある質問

Q. 要介護1・2でも入所できる施設はどれですか。

特養は原則要介護3以上で、要介護1・2は特例入所に限られます。老健と介護医療院は、要介護度の下限を定める記載を確認した条文では見つかっていません。入所の可否は施設ごとの判断なので、希望する施設に確認してください。

Q. 病院と何が違いますか。

介護医療院は、介護保険法第115条で医療法にいう病院や診療所ではないとされています。老健と特養も介護保険の施設サービスです。

Q. 相談はどこにすればよいですか。

担当のケアマネジャー、市区町村の窓口、地域包括支援センターなどの相談窓口で聞けます。入所の申込み先は、入所したい施設です。

公式根拠

確認日: 2026年10月10日。個別の入所・入居の可否の判定や施設の紹介は行いません。実際の可否と手続は、希望する施設、お住まいの市区町村・地域包括支援センター、担当のケアマネジャーでご確認ください。

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