このページで終える確認
特定福祉用具購入費の限度額は「原則年間10万円」で、大阪市の公式ページは「一度の購入で10万円まで使わない場合は、10万円になるまで数回に分けて使うことができます」と説明しています。このページでは、その10万円がどの期間の数え方で、何を含む金額なのかを確認します。対象品目・支給方法・申請先は特定福祉用具購入費とはで扱っています。
個別の購入可否や、再購入が認められるかどうかは判定しません。実際の扱いは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
限度額10万円は「原則」の金額
厚生労働省の審議会資料は、福祉用具の販売種目を「原則年間10万円を限度」と整理しています。貸与(レンタル)になじまない性質のもの、つまり他人が使ったものを再利用することに心理的な抵抗があるものや、使うと元の形や品質が変わって再利用できないものが、購入費の対象です。
同じ資料では、住宅改修の支給限度基準額は「生涯で20万円まで」で、要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)や転居したときに、再度20万円までの限度が設定されると書かれています。住宅改修は生涯で数える仕組みですが、福祉用具の購入は毎年の限度という違いがあります(住宅改修は介護保険の住宅改修費で扱っています)。
数回に分けて使える
大阪市の公式ページは、福祉用具の利用限度額を「10万円(利用者負担額含む)」としています。限度額には、保険給付の分だけでなく、自己負担の分も含まれます。たとえば購入代金が合計10万円までの範囲であれば、そのうち原則9割(負担割合が高い人は8割・7割)が保険給付になります。
| 確認すること | 大阪市の説明 |
|---|---|
| 限度額 | 10万円(利用者負担額を含む) |
| 分けて使えるか | 一度の購入で10万円まで使わない場合は、10万円になるまで数回に分けて使える |
| 管理する期間 | 毎年4月から1年間 |
| 限度額を超える分 | 支給の対象外(全額自己負担。支給限度基準額の節) |
表は横にスクロールできます。年度の区切りや分割の扱いは、他の市区町村の窓口でも確認してください。
年度の区切りと、4月・8月をまたぐ購入
限度額を管理する期間は、4月から1年間です。大阪市は給付券方式(事前に申請し、市が発行する給付券で保険給付分を事業者へ直接支払う方法)を取っています。その給付券について「購入日について年度管理を行っています」とし、3月31日を有効期限としています。購入予定日が4月以降になる場合は、4月1日以降に申請します。
さらに、利用者負担割合は毎年8月1日から翌年7月31日までを適用期間とする負担割合証で決まるため、大阪市は給付券の有効期限を7月31日までとし、8月1日をまたぐ給付券は発行しないと説明しています。購入予定日が8月以降なら、8月1日以降の申請になります。3月末や7月末ごろに購入を考えているときは、購入予定日が年度や負担割合の切り替えの前か後かで、申請の時期が変わります。
同じ品目を買い直したいとき
大阪市の公式ページは、すでに購入した福祉用具の破損や身体状況の変化などの特別な事情で同一品目の再購入が必要な場合は、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口に相談するよう案内しています。再購入が認められる条件の細かい扱いは、このページでは確認できていません。購入する前に、窓口で相談してください。
購入前に確かめる順番
- 今年度(4月から1年間)にすでに特定福祉用具を買ったかを確認し、残りの限度額を窓口で聞く。
- 購入予定日が3月末や7月末をまたがないかを確認する。
- 購入する前に、介護保険の対象になるかをケアマネジャーや窓口に相談する(大阪市は給付券方式で事前申請が必要としています)。
- 自己負担の割合(1割・2割・3割)を負担割合証で確認する。
公式根拠
「原則年間10万円」と住宅改修の限度額の説明は、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会資料(福祉用具・住宅改修(第180回・令和2年7月20日 資料6)、福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 資料2)で、限度額の分割・管理期間・給付券の期限・再購入の相談先は、大阪市の福祉用具購入費の公式ページの本文で確認しました(確認日: 2026年10月6日)。給付券方式は大阪市の取り扱いで、他の市区町村は償還払いのみのこともあります。制度は改正されることがあるため、実際の手続きの際は最新の案内とお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
レンタルで使う福祉用具は福祉用具貸与(レンタル)のページで扱っています。
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