償還払い

介護保険で一度全額払って後から戻る場面(償還払い)

介護保険では、窓口で自己負担分だけ払えば済むのが基本ですが、場面によってはいったん全額を支払い、後で市区町村に申請して保険給付分を戻してもらう「償還払い」になります。認定前の緊急利用、福祉用具の購入、住宅改修、届出なしの利用の4場面を、申請先・書類・期限で比べます。

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償還払いになる場面ごとに、申請先、主な書類、申請の期限を1表で確認します。戻る金額の計算や、個別のケースで支給されるかどうかの判断は行いません。

場面別の早見表

償還払いになる主な場面(申請先はいずれも市区町村の介護保険担当窓口)
場面なぜ償還払いか主な書類詳しい解説
認定の効力が出る前に、緊急などで居宅サービスを使った介護保険法第42条第1項第1号が、緊急その他やむを得ない理由で認定の効力が生じる日より前にサービスを受け、市町村が必要と認めるときに特例居宅介護サービス費を支給すると定めている支給申請書、領収書の原本、事業者が発行するサービス提供証明書(西宮市の例)暫定ケアプラン
居宅サービス計画(ケアプラン)の届出をせずにサービスを使った、被保険者証を示せなかったサービス費用の全額を自己負担したため、償還払いで申請する(西宮市・鹿児島市の案内)支給申請書、領収書の原本、サービス提供証明書、被保険者証、振込先が分かるもの(鹿児島市の例)この表
特定福祉用具(腰掛便座・入浴補助用具など)を購入した購入費を支払ったあとで居宅介護福祉用具購入費が支給される(介護保険法第44条)。受領委任払いを導入していない自治体は償還払いのみ支給申請書、福祉用具の概要が分かる書類、納品書の写し、領収書の写し(一般的な例)特定福祉用具購入費
手すりの取付けなどの住宅改修をした改修に要した費用を支払ったあとで居宅介護住宅改修費が支給される(介護保険法第45条)。償還払いが原則で、受領委任払いは自治体による事前申請と事後申請の書類(見積書、理由書、改修前後の写真、領収証など)住宅改修の払い方・住宅改修費

支給割合は、福祉用具購入費と住宅改修費では法律上、実際にかかった費用の9割(第44条第3項・第45条第3項)が基準です。負担割合ごとの戻る額は、窓口で確かめてください。

申請の期限

介護保険法第200条第1項は、保険給付を受ける権利は、行使できるときから2年を経過すると時効で消滅すると定めています。鹿児島市は償還払いの申請を「領収日から2年以内」に限っています。申請書の受付期間や、2年を数え始める日の扱いは自治体で違う可能性があるため、領収書を受け取ったら早めに窓口へ確認します。

住宅改修は、工事の前に事前申請が必要で、これを省くと支給対象にならないと守山市の資料は説明しています。期限は工事後の申請だけでなく、工事の前から始まります。詳しくは住宅改修の償還払いと受領委任払いの違いで確認できます。

申請の前に用意しておくもの

  • 領収書の原本: 利用した月とサービスの種類が分かるもの。鹿児島市は原本を求めています。
  • サービス提供証明書: サービスを使った事業者に発行を頼みます(事業所の印が必要)。
  • 被保険者証と振込先口座: 親の口座以外に振り込んでほしいときは、別の届出が要る自治体があります。
  • 代理で申請する場合の委任状: 本人以外が窓口に行くとき、鹿児島市は委任状を求めています。

未確認の事項

  • この表の書類は、西宮市と鹿児島市の案内を例にしています。ほかの自治体の様式と必要書類は確認していません。
  • 戻ってくるまでの期間は、西宮市が「申請した月の2か月後の月末」と案内していますが、自治体で違います。
  • 認定結果が非該当だった場合は、西宮市の案内によると支給の対象になりません。

よくある質問

Q. 償還払いになると、いくら戻りますか。

利用できる上限や割合は、サービスの種類で違います。福祉用具購入費の上限額は特定福祉用具購入費のページ、住宅改修費の上限額は住宅改修費のページにあります。個別の戻る金額は、窓口で確かめてください。

Q. 認定の申請中にサービスを使いたいときは、どうしますか。

認定の効力は申請日にさかのぼりますが、ケアプランなしで使うと全額自己負担になり得ます。先に地域包括支援センターか居宅介護支援事業者へ相談し、暫定ケアプランを作ってもらいます。くわしくは暫定ケアプランのページです。

Q. 申請を忘れて2年たってしまったら。

法律上、保険給付を受ける権利は2年で時効になります。個別の扱いは市区町村で違うため、まず窓口に事情を伝えて確認します。

Q. 親の代わりに子が申請できますか。

鹿児島市は、被保険者本人以外が手続きをするときは委任状が必要と案内しています。必要書類は自治体で違うので、窓口で確認します。

公式根拠

確認日: 2026年10月11日。個別の支給の可否や金額の判断は行いません。お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へご確認ください。

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