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親の家の手すり、段差、ベッド、お風呂、トイレなどの困りごとが、介護保険の住宅改修費、特定福祉用具購入費、福祉用具貸与のどれにあたるかを1つの表で確認します。3つの制度は上限額の数え方も、事前の手続きも違います。
個別の工事や用具が対象になるかの判定、商品や事業者の比較は行いません。実際の可否は、担当のケアマネジャーか市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
3つの制度の違い
| 項目 | 住宅改修費 | 特定福祉用具購入費 | 福祉用具貸与 |
|---|---|---|---|
| 何に使うか | 手すりの取付け、段差の解消など住宅の工事 | 腰掛便座、入浴補助用具など、買い取る用具 | 車いす、特殊寝台など、借りる用具 |
| 上限 | 20万円(初めて受けたときからの通算) | 10万円(同一年度の4月1日から翌年3月31日) | 月ごとの貸与価格に商品別の上限(全国平均貸与価格+1標準偏差) |
| 事前の手続き | 着工前に市区町村へ事前申請(必須) | 購入後に市区町村へ支給申請(購入前にケアマネジャーか窓口へ相談) | ケアマネジャーと貸与事業者に相談して決める。施工前の申請を求める記載は確認できていません |
| 要介護度による制限 | なし(20万円は要介護度に関係なく共通) | なし | 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外は、要支援と要介護1の人は原則対象外 |
表は横にスクロールできます。保険給付は費用の原則9割で、所得によって8割・7割です。
困りごと別の使い分け
| 困りごと | 使う制度 | 確認すること |
|---|---|---|
| 壁や床に手すりを取り付けたい | 住宅改修費(手すりの取付け) | 着工前の事前申請。工事を伴わない手すりは貸与の対象 |
| 玄関や廊下の段差をなくしたい | 住宅改修費(段差の解消) | 工事を伴わないスロープは貸与の対象。固定用スロープは貸与と購入を選べる |
| 床の滑りを防ぎたい | 住宅改修費(滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更) | 着工前の事前申請 |
| ドアを引き戸にしたい | 住宅改修費(引き戸等への扉の取替え) | 着工前の事前申請 |
| 和式便器を洋式にしたい | 住宅改修費(洋式便器等への便器の取替え) | 着工前の事前申請 |
| 据え置きの腰掛便座を使いたい | 特定福祉用具購入費 | 年度10万円の範囲。償還払いか受領委任払いかは市区町村で異なる |
| お風呂で座る用具や簡易浴槽を使いたい | 特定福祉用具購入費(入浴補助用具・簡易浴槽) | 購入前にケアマネジャーか窓口へ相談 |
| 介護ベッドを使いたい | 福祉用具貸与(特殊寝台) | 要支援・要介護1は原則対象外。対象になる場合があるかはケアマネジャーか窓口で確認 |
| 車いすを使いたい | 福祉用具貸与(車いす) | 要支援・要介護1は原則対象外 |
| 歩行器や杖を使いたい | 貸与または購入(歩行器は歩行車を除く、杖は松葉づえを除く) | 令和6年4月から選択制。要支援・要介護1でも貸与の対象になり得る |
「対象になり得る」は、使えると判定する意味ではありません。購入の9品目に介護ベッドと車いすは入っていません。
迷ったときの考え方
工事が要るかどうかが最初の分かれ目です。壁や床に固定する、建具を替えるなど住宅の工事を伴うものは住宅改修費、工事なしで置いて使うものは購入か貸与になります。直接肌に触れる用具や再利用に抵抗がある用具は購入、介護度の変化に合わせて替えたい用具は貸与、という整理です。
住宅改修費の20万円と特定福祉用具購入費の10万円は別の上限です。それぞれの詳しい数え方と自己負担の計算例は、介護保険の住宅改修費、特定福祉用具購入費、福祉用具貸与の各ページにあります。購入費の年間10万円の使い方は特定福祉用具購入費の年間10万円の使い方で扱っています。
よくある質問
工事を先に済ませてから申請できますか
住宅改修費は、原則として着工前の事前申請が必要です。先に工事をすると対象にならないため、検討を始めた時点でケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。
手すりは貸与と住宅改修のどちらですか
貸与の手すりは、取付けに工事を伴わないものに限られます。壁などへの取付け工事を伴う手すりは住宅改修の対象項目です。
要介護1の親は介護ベッドを借りられますか
厚生労働省の案内では、特殊寝台は要支援と要介護1の人は原則として給付の対象外です。身体の状態によっては対象になる場合もあるとされているため、ケアマネジャーか窓口で確認してください。
どこに相談しますか
担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。窓口の選び方は申出先と相談窓口のページで扱っています。
公式根拠
この表は、当サイトの3つの解説ページが確認した一次資料を組み合わせたものです。住宅改修の種類と20万円・事前申請は厚生労働大臣告示(平成11年厚生省告示第95号)と通知(老企第42号、住宅改修費のページで2026年9月11日確認)、購入の9品目と10万円は厚生労働大臣告示(令和6年厚生労働省告示第86号、購入費のページで2026年9月8日確認)、貸与の種目・要介護1までの扱い・価格上限・選択制は厚生労働省「福祉用具・住宅改修」と告示(平成11年厚生省告示第93号、貸与のページで2026年9月21日確認)に基づきます。制度は改正されることがあります。
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