このページで確認する こと
家族介護用品支給事業は市区町村の任意事業であり、対象要介護度・所得要件・支給形式・上限額が自治体ごとに大きく異なることを確認します。個別の支給可否は判断しません。実際の要件・手続きは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
制度の内容
川崎市は、この事業の目的を「要介護高齢者等が在宅生活を続けられるよう、また、介護しているご家族の負担を軽減するため、紙おむつ等の介護用品の給付を行っています。」と説明しています。松戸市も「在宅で重度の要介護者を介護している家族を支援するために、紙おむつを支給します。」としており、在宅で重度の要介護者を介護する家族を、紙おむつ等の支給・助成で支援する仕組みである点は共通しています。
ただし、この制度は介護保険法に基づく全国一律の給付ではなく、市区町村が独自に実施する任意の事業です。実施していない市区町村もあり得ます。
対象となる要介護度・所得要件
対象となる要介護度、所得要件(市民税非課税かどうか)は、自治体によって異なります。3市で確認した内容は次のとおりです。
| 自治体 | 対象となる要介護度 | 所得要件 |
|---|---|---|
| 川崎市 | 要介護3〜5(65歳以上)。40〜64歳は「初老期における認知症」に該当する場合のみ | 所得要件なし(ただし所得段階に応じて利用者負担率が0〜20%で変わる) |
| 松戸市 | 要介護3〜5 | 要介護3は課税・非課税を問わず月1組。要介護4・5は非課税世帯のみ月2組、課税世帯は月1組 |
| 浜松市 | 要介護4・5のみ(要介護3は対象外) | 市民税非課税世帯(介護される本人も非課税であることが必要) |
表は横にスクロールできます。
川崎市は「令和2年10月から40~64歳の若年性認知症の方にも対象が広がりました」と案内しており、自治体によっては40〜64歳(介護保険第2号被保険者)も対象に含めています。
支給形式・上限額
支給の形式・上限額も自治体で異なります。川崎市は「月に1度、月額 6,000 円の限度額内で、選択した事業者の取扱商品から介護用品を注文できます。」という、事業者選択・都度注文の方式です。生活保護受給者等については「給付利用限度額:月3,000円」で、紙おむつ類・おむつカバーは対象外としています。
松戸市は「費用無料」とした上で、支給数は要介護度・課税区分ごとに「組」単位で定められており、支給券方式です。浜松市は「紙おむつ等を無料で支給する。」とし、上限額は「年間(4月~翌年3月)で60,000円分を限度とする。」という年間限度額方式です。無料か利用者負担があるか、月単位か年単位か、事業者選択か支給券かは、自治体ごとにまったく異なります。
家族介護慰労金との違い
似た名前の制度に家族介護慰労金があります。家族介護慰労金は「介護保険サービスをほとんど利用せずに在宅で介護している家族」への現金給付ですが、この家族介護用品支給事業は介護保険サービスの利用有無を問わず、紙おむつ等を現物または支給券で支給する別の制度です。両方を実施している自治体でも、対象要件は別々に確認する必要があります。
相談窓口
いずれの自治体も、介護保険の担当課(介護保険課等)またはケアマネジャーを通じた申請を案内しています。まずはお住まいの市区町村の介護保険担当課、または担当のケアマネジャーに、この事業を実施しているか、対象要件と支給内容を確認してください。
未確認のまま扱っている 事項
- 川崎市・松戸市・浜松市以外の市区町村の対象要件・支給内容は、今回確認していません。制度を実施していない市区町村がある可能性も確認していません。
- 川崎市の限度額(月6,000円・生活保護等は月3,000円)は令和8年4月に増額されたばかりで、今後さらに変わる可能性があります。他の2市の金額改定の有無は確認していません。
- 個別の支給可否・要介護度の該当判定は行いません。
公式根拠
確認日: 2026年9月22日。個別の支給可否の判断は行いません。実際の対象要件・支給内容は、お住まいの市区町村の介護保険担当課でご確認ください。
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