居宅介護支援

ケアマネジャーを変えたいときの手順・届出・費用

担当のケアマネジャーを変えたいとき、事業所ごと変える場合と担当者だけ変える場合の違い、市区町村への届出、費用、変える前の相談先を、厚生労働省令の運営基準と自治体の資料で確認します。

このページで確認すること

ケアプランの作成に利用者負担はなく、ケアマネジャーを変えること自体に費用がかかるとは、確認した資料に書かれていません。事業所が変わる場合は、市区町村への届出が必要になります。まず、変えたいのが事業所なのか担当者なのかを分けて考えます。

事業所を変える場合と担当者だけ変える場合

場合市区町村への届出確認できたこと
居宅介護支援事業所を変える必要横浜市は、ケアプランを作成する事業所が変更となる場合を届出の対象としています
同じ事業所の中で担当者だけ変える確認できていない届出の対象として挙げられているのは事業所が変わる場合です。担当者の交代の手順は、事業所の運営規程や市区町村に確認してください

同じ事業所の中で担当者を変える手順を定めた条文や自治体の資料は、今回確認できませんでした。事業所への相談が入口になります。

変える前に確認すること

運営基準(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)には、変える前に使える仕組みが2つあります。

  • 苦情への対応: 第二十六条は、事業者が利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、内容を記録することを求めています。市町村の調査や、国民健康保険団体連合会の調査・指導への協力も事業者の義務です。不満の内容を事業所に伝えることが最初の手段です。
  • 利用の開始時の説明: 第四条は、利用開始の前に、ケアプランが利用者の希望に基づいて作られること、複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求められることを説明するよう定めています。ケアプランの内容への希望は、この説明を根拠に伝えられます。

伝える窓口や、事業所に伝えても解決しない場合の相談先は介護サービスへの苦情・相談の窓口のページで確認できます。

事業所を変えるときの流れ

  1. 変更後の事業所を決める: 事業所の情報は、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターで確認できます。このページでは個別の事業所の紹介や比較は行いません。
  2. 変更日を確認する: 変更の時期や、月の途中で変える場合の扱いは、市区町村と事業所に確認します。
  3. 市区町村へ届け出る: 居宅・介護予防サービス計画作成依頼届出書を出します。横浜市の資料では、届出書と介護保険被保険者証の原本を、開始月の末日までに各区の高齢・障害支援課に出します。期限を過ぎると支払が1か月以上遅れる可能性があるとされています。
  4. 新しい事業所とケアプランを作る: 新しい事業所の担当者がケアプランを作ります。

届出の仕組みと提出期限の例は居宅介護支援のページ(久留米市の例)にもあります。市区町村で期限や提出先が異なるため、お住まいの自治体の案内で確認してください。届出書の書き方や代行の有無は、新しい事業所に聞くのが確実です。

費用

厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、居宅介護支援について、ケアプランの作成にあたって利用者負担はないとしています。事業所を変える場合も同じで、手続き自体に費用がかかるという記載は、確認した資料にありません。ケアプランに入れたサービスには、通常の自己負担があります。詳しくは居宅介護支援のページを参照してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 同じ事業所内で担当者だけ変える手順、月の途中で変えたときの給付管理の扱いは確認していません。
  • 前の事業所への連絡や引き継ぎの手順の定めは、運営基準の本文では確認していません。
  • 市区町村ごとの届出の期限、提出先、オンライン申請の可否は、横浜市と久留米市の例以外は確認していません。

よくある質問

ケアマネジャーを変えると費用はかかりますか

ケアプランの作成に利用者負担はありません。変更の手続き自体に費用がかかるとは、確認した資料に書かれていません。

居宅介護支援事業所を変えるとき、市区町村への届出は必要ですか

ケアプランを作成する事業所が変わる場合は、届出が必要とされています。横浜市の例では、開始月の末日までに届出書と介護保険被保険者証の原本を提出します。

ケアマネジャーに不満があるとき、変更の前に相談できる窓口はありますか

事業者は利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する義務があります。解決しない場合は、市区町村や国民健康保険団体連合会の窓口に相談できます。

新しい事業所は自分で探しますか

お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターで、事業所の情報を確認できます。このページでは個別の事業所の紹介や比較は行いません。

よくある質問の答えは、2026年10月10日に下の公式根拠で照合しました。

公式根拠

確認日: 2026年10月10日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の変更の手続は、お住まいの市区町村・地域包括支援センター、担当の事業所でご確認ください。

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