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生活福祉資金貸付制度のうち、介護サービス利用費に使える「福祉費」の対象世帯・貸付限度額・返済条件・申込先を確認します。これは貸付であり、返済が必要です。個別の貸付可否・貸付額は判定しません。実際の相談・申込は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で確認してください。
制度の仕組みと対象世帯
生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、次の3つの世帯を対象に資金を貸し付ける制度です。申込・相談の窓口は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会です。
- 低所得者世帯: 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
- 障害者世帯: 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等が属する世帯
- 高齢者世帯: 65歳以上の高齢者が属する世帯
貸付資金には総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類があり、介護サービス利用費に使えるのは、このうち「福祉資金」に含まれる「福祉費」です。
福祉費で介護費用に使える範囲
福祉費は、生業を営むための経費、技能習得の経費、住宅の増改築費等、幅広い用途に対応する資金です。この用途の一つとして、「介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費」が明記されています。
福祉費全体の貸付限度額は580万円以内で、資金の用途に応じて上限目安額が設定される仕組みです。介護サービス利用費に特化した具体的な上限額(金額)は、厚生労働省の公式ページ本文には記載がなく、確認できませんでした。実際の貸付上限額は、申込先の社会福祉協議会で確認してください。
返済条件(据置期間・償還期限・利子)
福祉費は、貸付けの日(分割で交付する場合は最終貸付日)から6月以内の据置期間を経て、据置期間経過後20年以内に償還します。貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%です。連帯保証人は原則必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付は可能とされています。
公式根拠
このページの制度の仕組み・対象世帯・貸付条件は、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」「生活福祉資金貸付条件等一覧」の本文で確認しました(確認日: 2026年9月16日)。制度は改正される場合があるため、実際の申込の際はお住まいの市区町村社会福祉協議会で最新の条件を確認してください。
介護保険施設の食費・居住費を軽減する制度は介護保険負担限度額認定証のページ、医療費と介護費を合算して軽減する制度は高額医療・高額介護合算療養費制度のページ、介護保険サービス利用料の医療費控除は介護保険サービスの医療費控除のページで扱っています。
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