認知症の窓口

軽度認知障害(MCI)とは親の物忘れに気づいたときの相談先

認知症の手前の状態として国の資料に出てくる軽度認知障害(MCI)について、相談先と介護保険の認定との関係を、公的な資料で確認するページです。

このページで確認すること

軽度認知障害(MCI)は、国の認知症施策推進大綱が、認知症の手前の人を指す言葉として使っています。親の物忘れに気づいたときに、どこへ相談するかと、介護保険の認定とどう関係するかを、公的な資料で確認します。診断の基準や、認知症に進む割合は、このページでは扱いません。

軽度認知障害(MCI)とは

厚生労働省の認知症施策推進大綱の「はじめに」には、2012年(平成24年)時点で、認知症の人が約462万人、軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)の人が約400万人と推計され、合わせると65歳以上高齢者の約4人に1人が「認知症の人又はその予備軍」とも言われていた、と書かれています。同じ文書は、2018年(平成30年)には認知症の人が500万人を超え、65歳以上高齢者の約7人に1人と見込まれる、とも書いています。

大綱は、認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む)と認知症の人に対して、早期発見・早期対応ができるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の質の向上と連携の強化を図る、としています。

親の物忘れに気づいたときの相談先

大綱が早期発見・早期対応の担い手として挙げている窓口を、このサイトの解説ページと対応させると、次のとおりです。親が軽度認知障害かどうかは、このページでは判断できません。受診の順番は親の物忘れで受診する順番にまとめています。

早期発見・早期対応の窓口と解説ページ
窓口解説ページ
かかりつけ医、地域包括支援センター親の物忘れで受診する順番
認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム
認知症疾患医療センター認知症疾患医療センター
認知症地域支援推進員認知症地域支援推進員

表は横にスクロールできます。

窓口の一覧は認知症の公的な窓口・事業を困りごと別に選ぶ一覧にあります。

介護保険の認定との関係

介護保険法第7条は、要介護状態を「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」であって、介護の必要の程度に応じた区分のいずれかに該当するもの、と定めています。条文は病名で定めていません。

認定の申請の流れは要介護認定の申請と流れで確認できます。認定を受けるかどうかの判断や、認定区分の見込みは、このページでは示しません。認定を受けなくても、65歳以上の人は市町村の介護予防の事業を使える場合があります。仕組みは基本チェックリストと事業対象者と通いの場(一般介護予防事業)で確認できます。

「予防」の意味

大綱は、「予防」とは「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味だと定めています。運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせる可能性が示唆されている、とも書かれています。一方で、同じ大綱は、認知症予防に関するエビデンス(科学的な裏づけ)は未だ不十分だとしています。

未確認のまま扱っている事項

  • 軽度認知障害の診断の基準と、診断される検査の内容は確認していません。
  • 軽度認知障害から認知症に進む割合や、元の状態に戻る割合は確認していないため、書いていません。
  • お住まいの市区町村での、物忘れの相談や検診の窓口と費用は、自治体ごとに異なるため確認していません。
  • 約400万人などの人数は2012年時点の推計で、最新の推計は確認していません。

よくある質問

軽度認知障害と認知症は、同じ意味ですか

認知症施策推進大綱は、軽度認知障害の人と認知症の人を並べて書いており、同じ意味としては扱っていません。親がどちらに当たるかは、医師の診断によるもので、このページでは判断できません。

軽度認知障害と言われたら、介護保険を使えますか

介護保険法第7条は、病名ではなく、日常生活の基本的な動作について継続して常時介護を要すると見込まれる状態などで要介護状態を定めています。申請したうえで、市町村が認定します。まず地域包括支援センターに相談する順番が考えられます。

40〜64歳の自分の物忘れでも、同じ窓口に相談できますか

このページは親の物忘れを想定して書いています。認知症初期集中支援チームの対象は40歳以上で在宅の、認知症が疑われる人または認知症の人です。詳しくは認知症初期集中支援チームで確認できます。

よくある質問の答えは、2026年10月17日に下の公式根拠で照合しました。

公式根拠

確認日: 2026年10月17日。個別の診断・認定の可否判定は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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