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要介護認定の結果が出たあと、ケアマネジャーに依頼せず本人や家族がケアプランを作る場合に、市区町村へどんな届出と書類が必要になるかを確認します。ケアマネジャーに依頼する場合の届出は居宅介護支援のページ、認定結果が出る前の扱いは暫定ケアプランのページにあります。
ケアプランそのものの作り方や、セルフプランを選ぶべきかの判断は扱いません。手続きは市区町村ごとに異なります。ここでは和歌山市、岡山市、古賀市(福岡県)の公式資料で確認できた内容を例として示します。
和歌山市の手順(例)
和歌山市の「居宅介護サービス計画自己作成の手順」は、本人または家族がケアプランを作成する場合の手続きを次の順に示しています。
| 順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 介護保険課へ事前相談する |
| 2 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出する。契約中の居宅介護支援事業者がある場合は、提出前に契約を解除する |
| 3 | サービス計画の原案(第1表・第2表・第3表)を作る。区分支給限度基準額を被保険者証で確認し、利用者負担額を計算する |
| 4 | サービス担当者会議を開き、本人・家族、サービス事業者、主治医等の意見を聞いて調整する |
| 5 | 計画を修正し、サービス利用票とその別表を作る(毎月作成) |
| 6 | 利用する月の前月25日までに、計画書・利用票・被保険者証などを介護保険課へ直接提出する |
| 7 | 確認後、サービス提供票とその別表を作り、利用開始前に各事業者へ提出する(毎月作成) |
| 8 | 事業者と連絡調整する。月の途中で変える場合は利用票を変更して提出する |
| 9 | 利用が終わったら、翌月5日までに利用実績を記載した書類を提出する |
表は横にスクロールできます。提出日や様式は市区町村で異なります。
作成の負担
上の手順のうち、サービス担当者会議の招集、毎月の利用票・提供票の作成、事業者との連絡調整は、本人または家族が行います。ケアマネジャーに依頼する場合と違い、これらの書類作成と調整を自分で続けることになります。様式は和歌山市のホームページから入手でき、窓口でも受け取れると案内されています。
給付管理の扱い
和歌山市は、利用実績の書類を受け取った介護保険課が、事業者からの請求に必要な「給付管理票」を作成し、和歌山県国民健康保険団体連合会に提出するとしています。この例では、給付管理を市が行います。
古賀市は、暫定ケアプランと認定結果が食い違った場合に、その暫定ケアプランを「自己作成扱い」として、古賀市が給付管理を行い被保険者へ給付すると示しています。
岡山市は、計画作成依頼届出書が提出されていない場合は代理受領ができず、ケアプランがあっても利用者がいったん全額(10割)を負担し、あとで払い戻しの申請が必要になる場合があるとしています。届出の要否と時期は、お住まいの市区町村に確認してください。
注意点
- 古賀市は、要支援を対象とした総合事業は自己作成によるサービスを利用できないとしています。認定結果が要支援と見込まれる場合は、地域包括支援センターへの事前相談を求めています。
- 和歌山市は、要介護度の区分によって支給限度が異なるため、利用者負担額を自分で計算するよう案内しています。
- 提出期限(前月25日、翌月5日)は和歌山市の例です。他の市区町村の期限は確認できていません。
よくある質問
Q. ケアマネジャーとすでに契約している場合は、どうしますか。
和歌山市は、契約中の居宅介護支援事業者がある場合は、届出書を提出する前に契約を解除するよう案内しています。
Q. 書類は毎月作る必要がありますか。
和歌山市では、サービス利用票とその別表、サービス提供票とその別表を毎月作成するとされています。
Q. 届出を出さないとどうなりますか。
岡山市は、届出書の提出がないと代理受領が不可となり、利用者がいったん全額を負担して、あとで払い戻しを申請する場合があるとしています。
Q. 要支援でもセルフプランで総合事業を使えますか。
古賀市は、要支援を対象とした総合事業は自己作成によるサービスを利用できないとしています。他の市区町村の扱いは確認できていないため、窓口へ確認してください。
Q. 途中でケアマネジャーに頼むように変えられますか。
今回確認した資料には、自己作成から事業所への依頼へ変える手続きの記載がありません。事業所に依頼する場合の届出は居宅介護支援のページにあります。変更の手続きは市区町村の窓口へ確認してください。
確認できなかった事項
- 全国共通の手順と提出期限は、厚生労働省の資料では確認できていません。
- 自己作成から事業所への依頼へ変える手続きは、今回の資料では確認できていません。
公式根拠
確認日はすべて2026年10月9日です。
ケアプランの作成、セルフプランを選ぶべきかの判断は行いません。お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターへご確認ください。
ケアプランの依頼先: 居宅介護支援、暫定ケアプラン。 前の手続き: 認定結果が届いたあと
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