介護保険サービスの医療費控除

介護保険サービスの医療費控除とは

親の介護保険サービス利用料の一部は、確定申告の医療費控除の対象になります。どのサービスが対象になるかは「居宅サービス」「施設サービス」で仕組みが異なります。国税庁の法令解釈通達の本文で確認した内容だけを整理します。

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介護保険サービスの利用料(自己負担額)のうち、確定申告の医療費控除の対象になる範囲を確認します。対象になるかどうかはサービスの種類ごとに決まっており、全ての介護保険サービスが対象になるわけではありません。

個別の控除可否・控除額は判定しません。実際の申告にあたっては、領収証の記載内容を確認のうえ、税務署または税理士へご相談ください。

居宅サービスで対象になる範囲

居宅サービスのうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護の5つは「医療系サービス」とされ、これらの自己負担額は、利用者の要件を問わず全額が医療費控除の対象になります。

さらに、この医療系サービスのいずれかが含まれる「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する次のサービスの自己負担額も対象になります。

  • 訪問介護(家事援助中心型を除く)
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護

ここでいう「家事援助中心型」とは、調理・洗濯・掃除等の家事援助が中心の訪問介護を指し、これは医療系サービスと併用していても対象外です。対象になる費用の額は「居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに限る)」で、後述の日常生活費は含みません。

施設サービスで対象になる範囲

施設サービスは、施設の種類によって対象範囲の考え方が異なります。

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム): 要介護度1〜5の要介護認定を受けて入所する人について、介護費の自己負担額および食費の自己負担額として支払った額の「2分の1」に相当する金額が対象になります。
  • 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設: これらの施設が「病院」又は「診療所」に該当する(介護老人保健施設は医療法上はこれに該当しませんが、医療法以外の規定では原則として病院・診療所に含まれます)ため、介護費および食費の自己負担額のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象になります。

対象外になる日常生活費

居宅サービス・施設サービスのいずれも、次の「日常生活費」は医療費控除の対象外です。

  • 通所介護・通所リハビリテーション: 食材料費、おむつ代
  • 短期入所生活介護・短期入所療養介護: 食材料費、理美容代
  • 施設サービス(特養等): 理美容代

なお、施設サービス・居宅サービスの日常生活費に含まれるおむつ代は、いずれも介護サービス費用の中に含まれる形で介護保険給付の対象となるものであり、ここでの医療費控除の対象外という扱いとは別の枠組みです。

公式根拠

このページの制度の仕組みは、国税庁「2 介護保険サービスの対価に係る医療費控除について(居宅サービス)」「同(施設サービス)」(法令解釈通達)の本文で確認しました(確認日: 2026年9月16日)。制度は改正される場合があるため、実際の申告の際は国税庁の最新情報または税務署・税理士で確認してください。

施設入所時の食費・居住費の軽減制度は介護保険負担限度額認定証のページ、医療費と介護費を合算して軽減する制度は高額医療・高額介護合算療養費制度のページ、介護費用の支払いが一時的に苦しいときの貸付制度は生活福祉資金貸付制度のページで扱っています。

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