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親の介護にかかわる所得税の三つの控除(扶養控除・障害者控除・医療費控除)について、どれを・どこで確認するかを条件別に整理します。個別の税額の計算、ご家族が控除の対象になるかどうかの判断は行いません。最終的な確認は、お住まいの地域の税務署や勤務先の年末調整担当へお願いします。
条件別の確認先
| 確認したいこと | 関係する控除 | 会社員が申告する場面 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 親を扶養親族にできるか、控除額はいくらか | 扶養控除 | 年末調整(「扶養控除等申告書」)。年末調整で受けられない場合は確定申告 | このページ |
| 親が要介護認定を受けているとき、障害者控除を使えるか | 障害者控除 | 扶養控除等申告書の障害者の欄、または確定申告 | 障害者控除対象者認定書 |
| 親の介護サービスの利用料を医療費控除に入れられるか | 医療費控除 | 確定申告(年末調整では受けられません) | 介護保険サービスの医療費控除 |
表は横にスクロールできます。医療費控除が確定申告になる点は、国税庁の年末調整のしかたが年末調整で確認する控除を「扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除」としており、医療費控除が含まれないことに基づきます。
扶養控除の対象と所得要件
国税庁のタックスアンサー No.1180(令和8年4月1日現在法令等)は、扶養親族を、その年の12月31日の現況で次の4つの要件のすべてに当てはまる人としています。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)などであること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)であること。同じ注記は、令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用される金額は「62万円以下」としています
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
親のように年齢が70歳以上の控除対象扶養親族は「老人扶養親族」です。控除額は次のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 老人扶養親族(同居老親等以外の人) | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
同居老親等は、国税庁の用語解説で、老人扶養親族のうちあなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている人とされています。「老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常にしているとはいえません。」とも書かれています。一方、No.1180の注記は、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は、その期間が1年以上といった長期にわたる場合でも、同居に該当するものとして取り扱うとしています。
年末調整での申告方法
国税庁の「令和8年分年末調整のしかた」は、給与所得者は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっているとしています。年の途中で記載内容に変更があった場合は、その都度「異動申告書」を提出するとされています。年末調整では、この申告書の情報から扶養控除、障害者控除などの額を確認します。
同じ資料に、令和8年分の年末調整では基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われているとあります。改正により新たに扶養親族を有することとなった場合は、異動申告書を提出する必要があると書かれています。
未確認のまま扱っている事項
- 国外に住む親族の扱い、扶養控除と住民税の関係は確認していません。
- 老人扶養親族の年齢は国税庁の確定申告の手引き(用語解説)で確認した「70歳以上」です。毎年の12月31日現在の年齢で判定されます。
- きょうだい間でどちらの扶養に入れるか、親の所得の具体的な計算は、このページでは扱いません。
相談先は、最寄りの税務署と、勤務先の年末調整担当です。自治体の介護の窓口では税額の判断はできません。要介護認定の流れは要介護認定の申請と流れ、介護にかかる費用を軽くする制度は費用を軽くする制度の比較で確認できます。
公式根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1160 障害者控除
- 国税庁 確定申告の手引き 用語解説 同居老親等
- 国税庁 確定申告の手引き 用語解説 老人扶養親族
- 国税庁 令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)
確認日: 2026年10月7日。税額の個別の計算、控除を受けられるかどうかの判断は行いません。最寄りの税務署・勤務先の年末調整担当へご確認ください。
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