後期高齢者医療の窓口負担割合

後期高齢者医療の窓口負担割合(1割・2割・3割の判定基準)

75歳以上の親が病院にかかったときの窓口負担は、所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。2022年10月に始まった2割負担の判定基準と、2025年9月に終了した負担増の配慮措置を、政府広報オンラインの記事で確認します。

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親の窓口負担割合が1割・2割・3割のどれに当たるかは所得で決まること、2割負担は2022年10月から始まった区分であることの二つを確認します。個別の該当区分の判定はこのページでは行いません。実際の負担割合は、被保険者証や資格確認書の券面で確認できます。

1割・2割・3割の3区分

政府広報オンラインは「後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、現役並み所得者は3割とされていますが」、2022年10月からは一部の人が2割になったと説明しています。3区分の判定基準は次のとおりです。

後期高齢者医療の窓口負担割合(確認日: 2026年9月22日)
区分判定基準
1割一般の所得者(2割・3割のいずれにも該当しない場合)
2割同じ世帯の被保険者に課税所得28万円以上の人がいて、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、世帯の被保険者が1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上
3割(現役並み所得者)同じ世帯の被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいる場合

2割負担の条件は、政府広報オンラインの記事では「(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。」「(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。1人の場合は200万円以上」の両方を満たす場合とされています。現役並み所得者(3割)については「また、現役並み所得者については、従来どおり「3割負担」です。」としています。

2022年10月に始まった区分

政府広報オンラインは「令和4年(2022年)10月から、75歳以上のかた等で一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。」と説明しています。2割負担は、それ以前は無かった区分です。厚生労働省の推計として、同記事は「厚生労働省の推計によれば、2割負担となるのは、後期高齢者医療制度の被保険者の約20%(約370万人)です。」とも紹介しています。

負担増を抑える配慮措置は終了済み

配慮措置は2025年9月30日で終了しています。

2割負担への変更にあわせて、外来の窓口負担の増加額を1か月3,000円までに抑える経過措置(配慮措置)がありましたが、期限つきの措置でした。静岡県後期高齢者医療広域連合は「2022年(令和4年)10月1日から実施していた自己負担割合が2割負担の方に対する1か月の外来医療の窓口負担割合の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が2025年(令和7年)9月30日で終了しました。」と案内しています。2026年9月現在、この配慮措置は使えません。

実際の負担割合の確認方法

政府広報オンラインは、判定基準を踏まえた上で「なお、後期高齢者医療資格確認書をお持ちのかたは券面上に負担割合の記載がありますので、そちらをご確認ください。」と案内しています。マイナンバーカードを被保険者証として利用している場合の確認方法は、同記事の案内を参照してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 窓口負担割合が毎年見直される時期・仕組みの詳細(複数の民間メディアが「毎年8月1日に見直される」と報じているが、このページで確認した政府広報オンライン・静岡県後期高齢者医療広域連合の2つの公式資料には、その時期を明記した記載が見当たらず、断定していない)。
  • 年金収入・その他の合計所得金額の具体的な計算方法(控除の種類ごとの扱いなど)は、このページの範囲を超えるため扱っていない。
  • 他の都道府県の後期高齢者医療広域連合の案内は確認していない。

親の経済状況の把握は親が元気なうちに確認することのページで、介護保険料の徴収については介護保険料の徴収のページで確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年9月22日。個別の負担割合の判定は行いません。実際の負担割合は、被保険者証・資格確認書の券面またはお住まいの後期高齢者医療広域連合・市区町村の窓口でご確認ください。

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