認知症と暮らし

認知症の人の運転免許・検査と自主返納

親の運転が心配になったときに家族が知っておきたい、75歳以上の認知機能検査、検査のあとの流れ、免許の自主返納と運転経歴証明書を、警察庁の公表資料で確認します。

このページで確認すること

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の人は、更新のときに認知機能検査等を受けなければなりません。検査の結果によっては、医師の診断を受ける流れになります。免許を自分から返す自主返納の仕組みもあわせて確認します。

認知機能検査とは

警察庁は、認知機能検査を、記憶力や判断力を測る検査と説明しています。次の2つの項目を、検査用紙への記入またはタブレットへの入力で行います。

  • 手がかり再生: 見せられたイラストを覚え、別の課題のあとで、ヒントなしとヒントありで思い出して答える(記憶力の検査)
  • 時間の見当識: 検査を受けている日の年月日、曜日、時間を答える(時間の感覚の検査)

採点の結果は、「認知症のおそれがある方」か「認知症のおそれがない方」のどちらかで判定され、書面で通知されます。この検査は簡易な方法で、医師が行う認知症の診断に代わるものではないと警察庁は注記しています。

検査は、更新期間が満了する日の6月前から受けられます。対象の人には、6月前までに警察から通知が届きます。

「おそれがある」と判定されたあと

「認知症のおそれがある」と判定されると、公安委員会(警察)から連絡があります。そのあと、次のどちらかで医師の診断を受けます。

  • 臨時適性検査を受ける
  • 診断書提出命令に従って、医師の診断書を出す

認知症と診断された場合は、聴聞などの手続を経て、免許の取消しまたは効力の停止になります。判定が「おそれがある」だけで、すぐに免許がなくなるわけではありません。

なお、75歳以上の人が信号無視などの特定の交通違反をした場合は、更新時期でなくても臨時に認知機能検査が行われます。検査の方法は同じで、「おそれがある」の結果であれば、同じく臨時適性検査か診断書の提出になります。

免許の自主返納と運転経歴証明書

運転免許が不要になった人や、加齢による身体機能の低下などで運転に不安を感じる人は、自分から運転免許証を返納できます。ただし、免許の停止や取消しの処分を受けている最中の人などは返納できません。

返納した人や、更新せずに免許が失効した人は、運転経歴証明書の交付を受けられます。次の点に注意が必要です。

  • 返納後または失効後5年以上たった人や、交通違反などで免許を取り消された人などは交付を受けられない
  • 2012年(平成24年)4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として使える

申請できる場所、受付時間、必要な書類は、都道府県の警察の運転免許センターなどに問い合わせます。返納した人への支援は、地域の実情に応じて自治体や事業者が行っています。内容はこのページでは確認していません。

家族ができること

運転に不安があるとき、本人が検査の通知を待たずに自主返納を選ぶこともできます。認知症の疑いがある場合の相談や受診の入口は、認知症疾患医療センターや認知症地域支援推進員のページで確認できます。認知症の経過に応じた支えは認知症の経過と支えの全体像のページ、外出時の見守りは認知症の見守りSOSネットワークのページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 検査の点数による判定の基準、高齢者講習の内容と費用は確認していません。
  • 臨時適性検査の費用、診断書の様式、免許の取消しまでにかかる期間は確認していません。
  • 都道府県ごとの返納の手続、運転経歴証明書の手数料、返納者への支援の内容は確認していません。

公式根拠

確認日: 2026年10月4日。個別の相談の代行は行いません。運転の可否の判断や手続は、お住まいの都道府県の警察の運転免許センター、医師にご確認ください。

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