介護休業給付金

介護休業給付金の申請書類と提出の流れ

介護休業給付金の手続きで、誰がどの書類をいつまでにハローワークへ出すのかを、厚生労働省のリーフレット本文で確認した内容だけで整理します。

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介護休業給付金をもらうために、誰が、どの書類を、いつまでにハローワークへ出すのかを確認します。受給の要件や支給額の計算は介護休業給付金の要件と計算方法のページで扱っています。

個別の受給可否や書類の過不足の判定は行いません。実際に必要な書類は、勤務先の人事担当と管轄のハローワークで確認してください。

書類を提出する人(原則は勤務先)

厚生労働省のリーフレットでは、支給申請の手続きは事業主が行うものとされています。会社が手続きを進めるので、あなたが用意するのは、介護休業の申出書と、介護する家族を確認できる書類が中心です。

やむを得ない理由で事業主を経由できない場合や、本人が自分で手続きをしたい場合は、本人が提出することもできます。この場合は、事業主から書類を受け取る必要があります(後の表を参照)。

提出する書類の一覧

提出する書類は大きく2種類です。どちらも、事業所の所在地を管轄するハローワークに出します。電子申請もできます。

介護休業給付金の提出書類(確認日: 2026年10月9日)
書類提出する人添付するもの提出の時期
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書事業主証明書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿など)支給申請書を出す日まで。事業主を通じて出すときは、支給申請書と同時でもよい
介護休業給付金支給申請書(払渡希望金融機関指定届つき)事業主(本人が出すこともできる)下の4種類介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで

表は横にスクロールできます。

支給申請書に添付する書類は、次の4種類です。

支給申請書に添付する書類
添付書類何を確認するための書類か準備する人
介護休業申出書の写し被保険者が事業主に出した、休業の申出の内容あなた(会社に出した申出書)
住民票記載事項証明書など介護対象の家族の氏名、あなたとの続柄、性別、生年月日あなた
出勤簿、タイムカードなど介護休業の開始日と終了日、休業日数の実績会社
賃金台帳など介護休業期間を対象に支払われた賃金会社

あなたと介護対象の家族が同じ世帯で、申請時に二人のマイナンバーを届け出た場合は、続柄を確認できる書類は省略できます(リーフレットの記載)。

申請書には、あなたと介護対象の家族のマイナンバー(個人番号)を書きます。口座は、申請書の払渡希望金融機関指定届で指定します。マイナポータルに公金受取口座を登録している場合は、その口座を指定することもできます。この場合は、ハローワークに個人番号を届け出ておく必要があります。

本人が自分で提出する場合

本人が提出するときは、事業主から次の書類を受け取って添付します。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 介護休業取扱通知書
  • 家族の続柄などの確認書類、出勤簿など、賃金台帳など(前の表の3種類)

この場合も、提出期限は事業主が出す場合と同じです。

提出期限の数え方

支給申請書の提出期限は、各介護休業の終了日の翌日から数えて2か月を経過する日の属する月の末日です。リーフレットの例では、介護休業の終了日が7月25日なら、提出できる期間は7月26日から9月30日までです。

介護休業が3か月以上にわたるときは、終了日ではなく、介護休業開始日から3か月を経過する日が基準になります。このときも、翌日から2か月を経過する日の属する月の末日が期限です。

介護休業を分けて取った場合は、1回の休業ごとに期限があります。期限を過ぎる前に、会社の人事担当に提出予定日を確認してください。

支給対象期間の日付の書き方

支給申請書には、介護休業開始日から1か月ごとに区切った「支給対象期間」を書きます。最長3か月なので、区切りは最大3つです。区切りの初日は休業開始日と同じ日付で、その月にその日付がなければ月末日になります。

支給対象期間の区切り方(リーフレットの記載例。令和8年の休業)
休業の期間支給対象期間その1その2その3
5月7日〜7月25日5月7日〜6月6日6月7日〜7月6日7月7日〜7月25日
5月31日〜8月30日5月31日〜6月29日6月30日〜7月30日7月31日〜8月30日

表は横にスクロールできます。休業開始日が月末に近い場合は、翌月に同じ日付がないため、月末日が区切りの初日になります。リーフレットには、8月31日開始の例(その2は9月30日から、その3は10月31日から、終わりは11月30日)も載っています。

申請書の記入で間違えやすい欄

次の3点は、リーフレットの記載例で注意が示されています。記入は会社の担当者が行うのが通常ですが、休業日数や賃金の数え方を知っておくと、確認のときに役立ちます。

  • 休業日数の欄: 各支給対象期間のうち、全日休業している日の数を書きます。日曜日や祝日など、会社の休日も、全日休業している日に含めます。
  • 賃金額の欄: 各支給対象期間の賃金支払日に支払われた賃金のうち、介護休業期間を対象としたものだけを書きます。臨時の賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めません。一部でも休業期間外を対象にした手当や、対象期間が不明確な手当も、計上しません。
  • 終了事由の欄: 開始日から3か月を経過する日の前日までに休業が終わったときだけ、終了日を書きます。職場復帰で終わったときは、復帰日の前日を終了日にして「1」を記入します。介護しなくなったときなどは、事由がなくなった日を終了日にして「2」を記入します。

本人の氏名は、本人が書くのが原則です。会社が内容を本人に確認し、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作って保存した場合は、氏名の記載を省略できます。

様式の入手先

兵庫労働局のハローワークの案内では、支給申請書、確認書・同意書、介護休業申出書の様式はホームページからダウンロードできます。同じ案内に、支給申請書と休業開始時賃金月額証明書の記入例、証明書の作成ツール(Excel)も載っています。

一方で、休業開始時賃金月額証明書は複写式の用紙のため、ダウンロードできないとされています。用紙の入手方法は管轄のハローワークで確認してください。

提出のあとの流れ

結果は、支給額などが書かれた「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」で知らされます。支給が決まると、申請書の払渡希望金融機関指定届で届け出た本人の口座に、支給決定からおよそ1週間後に振り込まれます。

申請は休業が終わってからになるため、休業中の生活費は別に用意しておく必要があります。

休業を会社に申し出る手順は介護休業・介護休暇の申出の手順のページ、休業中の保険料と住民税は介護休業中の社会保険料と住民税のページ、ほかの手続きの期限は介護の手続きの期限一覧で確認できます。会社に休業を断られたときの相談先は介護休業を巡るトラブルの相談先のページにまとめています。

公式根拠

このページの内容は、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」の本文と、兵庫労働局「介護休業給付」の案内で確認しました(確認日: 2026年10月9日)。必要な添付書類は、ハローワークによって案内が異なることがあります。実際の手続きの際は、管轄のハローワークで最新の案内を確認してください。

よくある質問

書類は自分で用意しますか、会社が用意しますか

支給申請の手続きは事業主が行うとされています。あなたが用意するのは、介護休業申出書の写しと、介護する家族を確認できる書類が中心で、賃金台帳や出勤簿などは会社が用意します。

休業開始時賃金月額証明書は、いつ出しますか

事業主が、支給申請書を出す日までに出します。事業主を通じて支給申請書を出すときは、支給申請書と同時でもかまいません。

休業が終わる前に申請できますか

リーフレットは、1回の介護休業が終わったあとに支給申請の手続きが必要だと説明しています。休業が3か月以上にわたるときの基準日は、先の「提出期限の数え方」を見てください。

期限に間に合わなかったらどうなりますか

期限を過ぎた場合の扱いは、参照した資料に記載がなく、確認できていません。早めにハローワークへ相談してください。

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