住宅改修費の支払い方法

住宅改修の償還払いと受領委任払いの違い|払い方・使えない場合・手続き

介護保険の住宅改修費には、いったん全額を払う「償還払い」と、自己負担分だけを払う「受領委任払い」があります。違いと、受領委任払いが使えない場合を、4つの自治体の公式資料で比べます。

このページで確認すること

住宅改修費の支払い方法は、償還払いと受領委任払いの2種類です。受領委任払いを取り扱うかどうかと、細かい条件は、市区町村ごとに違います。このページでは、板橋区、甲府市、守山市、美濃加茂市の公式資料から共通する点と違う点を整理します。対象になる工事の種類や限度額は介護保険の住宅改修費のページで確認できます。お住まいの自治体の取扱いは、窓口で確認してください。

2つの支払い方法のしくみ

介護保険法第45条は、市町村が住宅改修を行った人に居宅介護住宅改修費を支給することと、その額が実際にかかった費用の9割であることを定めています(一定以上の所得がある人は、8割または7割)。この支給を、利用者がどう受け取るかが支払い方法の違いです。

2つの支払い方法の比較(自己負担1割で、対象工事が20万円の例。甲府市の資料)
償還払い受領委任払い
工事のとき利用者が払う額20万円(全額を施工業者へ)2万円(自己負担分だけを施工業者へ)
保険給付の18万円市が利用者へ支給する市が施工業者へ振り込む
書類事前申請・事後申請の書類左と同じ書類に、委任状を加える

板橋区と甲府市の資料は、償還払いが原則で、受領委任払いは利用者の一時的な負担を軽くするための方法だと説明しています。

4つの自治体の取扱い

受領委任払いの取扱いの比較(各自治体の公式資料)
自治体取扱い受領委任払いを使えない場合
板橋区償還払いのほか、受領委任払いも利用できる。区に登録した事業者に限る登録事業者以外を使った場合(自動で償還払い)、保険料の滞納で支払方法変更の記載を受けている場合、入院・入所中、認定申請中(区分変更中を含む)、転居前など
甲府市受領委任払いを導入している。事前申請に委任状を加える給付制限を受けている場合、要介護認定の申請中、入院中・入所中(認定申請中と入院・入所中は、状況により使えることもあるため事前に相談とされている)
守山市要介護(要支援)認定がある場合は受領委任払いを原則とする認定申請中と、入院・入所中は償還払い
美濃加茂市これまで償還払いのみで、令和8年9月1日から受領委任払いを実施するとしている(令和8年7月の資料)この表の資料では確認していません

同じ制度でも、受領委任払いを取り扱う自治体と取り扱わない自治体があります。引っ越しなどで自治体が変わると、使える方法が変わることがあります。

手続きの順序

どちらの方法でも、工事の前に市区町村へ事前申請をします。事前申請をせずに工事をした場合は、支給の対象にならないと守山市の資料は説明しています。甲府市の受領委任払いの流れは次のとおりです。

  1. 事前申請: 申請書、工事見積書、平面図、住宅改修が必要な理由書、改修前の写真、委任状を提出する
  2. 着工: 市が事前申請の書類を審査し、工事内容や価格に疑義がなければ施工業者に結果を連絡する。連絡後に工事を始める
  3. 事後申請: 工事の終了後、施工業者に自己負担分を払って領収証を受け取り、工事内訳書などを提出する
  4. 支給: 市が事後申請の書類を審査し、締切日からおよそ20日後に決定通知書を利用者へ、支払通知書を施工業者へ送り、住宅改修費を振り込む

板橋区の資料は、申請後に支給方法を変えることはできないと説明しています。申請の前に、どちらの方法にするかを決めておきます。

未確認のまま扱っている事項

  • この4自治体以外の取扱い、登録事業者の条件、申請の締切日は確認していません。
  • 受領委任払いの全国的な取扱いを定めた国の通知は、このページでは確認していません。
  • 事後申請に必要な書類の全体は、自治体ごとに違うため載せていません。

よくある質問

Q. 受領委任払いなら、費用は自己負担分だけですか。

支給上限額を超えた部分は全額が自己負担になると、板橋区の資料は説明しています。限度額の考え方は住宅改修費のページで確認できます。

Q. 業者はどこでも選べますか。

償還払いなら、板橋区の資料では登録事業者以外も利用できます。受領委任払いは、板橋区では区に登録した事業者に限られます。

Q. 退院前に工事が必要な場合はどうなりますか。

守山市の資料では、入院・入所中は償還払いで、退院までにどうしても改修が必要な場合などは事前に相談するよう書かれています。事前申請の前に着工してよいかどうかは、市区町村が判断します。

Q. 相談はどこにすればよいですか。

担当のケアマネジャー、市区町村の介護保険の窓口、地域包括支援センターなどの相談窓口で聞けます。

公式根拠

確認日: 2026年10月10日。個別の工事が対象になるかどうかの判定は行いません。実際の取扱いは、お住まいの市区町村の窓口と担当のケアマネジャーでご確認ください。

← 自分の準備状況へ戻る