このページで確認する こと
フレイルは、国の保健事業のガイドラインで「加齢に伴う虚弱な状態」とされています。親が75歳以上になったときに関わる後期高齢者医療制度の健康診査と、市町村の介護予防の事業が、フレイルの対策でどうつながるかを確認します。医療や運動の個別の助言は行いません。
フレイルとは
厚生労働省の保健事業のガイドライン(第3版)は、後期高齢者は前期高齢者(65〜74歳)と比べて、加齢に伴う虚弱な状態であるフレイルが顕著に進行する、と書いています。また、後期高齢者の健康支援は、壮年期の肥満対策に重点を置いた生活習慣病対策から、体重や筋肉量の減少を主因とした低栄養や、口腔機能、運動機能、認知機能の低下などのフレイルに着目した対策へ、徐々に転換することが必要だとしています。
九州厚生局の資料の年表では、日本老年医学会が2014年(平成26年)5月に「フレイル」を提唱したと記載されています。
後期高齢者の健康診査と保健事業
高齢者の医療の確保に関する法律第125条は、後期高齢者医療広域連合(都道府県ごとに全市町村が加入して後期高齢者医療を運営する組織)が、高齢者の心身の特性に応じた健康教育、健康相談、健康診査、保健指導などの高齢者保健事業を行うように努めなければならないと定めています。努力義務のため、実施の内容は広域連合と市町村ごとに異なります。受診できるかどうか、費用、日程は、お住まいの市区町村か広域連合で確認してください。
後期高齢者医療の医療費の窓口負担は後期高齢者医療の窓口負担(1割・2割・3割)で確認できます。
保健事業と介護予防の一体的な実施
同じ第125条の第3項は、広域連合が高齢者保健事業を行うとき、市町村が行う国民健康保険の保健事業と、介護保険の地域支援事業と一体的に実施する、と定めています。九州厚生局の資料によると、この取り組みは令和2年(2020年)4月に始まり、令和6年度にほぼ全ての市町村で展開済みとされています(高齢者医療課調べ、令和6年11月時点)。
資料の図では、市町村に医療専門職を配置し、介護予防の通いの場などで、運動・栄養・口腔のフレイル予防や、高齢者の全身状態の把握を行うほか、閉じこもりがちで健康状態が不明な高齢者を把握して、必要な医療サービスにつなげる流れが示されています。
通いの場の仕組みは通いの場(一般介護予防事業)、65歳以上の人の基本チェックリストは基本チェックリストと事業対象者で確認できます。計画づくりの担当は介護予防ケアマネジメントのページにあります。
親が元気なうちにできること
親が元気なうちに確認しておくこと全体は親が元気なうちに確認しておくことにまとめています。フレイルの対策として、親が75歳になる前後に、住んでいる市区町村で健康診査や通いの場の案内があるかを、地域包括支援センターか市区町村の窓口で確認する順番が考えられます。
未確認のまま扱っている 事項
- フレイルの判定基準と、健康診査で使う質問票の項目は確認していません。厚生労働省の保健事業のページに「後期高齢者の質問票の解説と留意事項」が掲載されています。
- お住まいの広域連合・市町村での健康診査の対象、費用、受診方法は、地域ごとに異なるため確認していません。
- フレイル予防の運動や食事の具体的な方法は、医療に関わる助言になるため書いていません。
よくある質問
フレイルになると、要介護認定を受けられますか
フレイルという状態だけでは決まりません。介護保険法第7条は、日常生活の基本的な動作について継続して常時介護を要すると見込まれる状態などで要介護状態を定めており、申請を受けた市町村が認定します。流れは要介護認定の申請と流れで確認できます。
後期高齢者の健康診査は、誰が実施しますか
法律上は、後期高齢者医療広域連合が健康診査などの高齢者保健事業を行うように努めるとされており、実施を構成する市町村に委託することもできます(九州厚生局の資料)。実施の有無と窓口は、お住まいの市区町村で確認してください。
40〜64歳の自分も、フレイルの事業の対象ですか
このページで確認した後期高齢者の健康診査は、後期高齢者医療制度の被保険者が対象です。40〜64歳の人は、40歳からの介護保険のページを確認してください。
よくある質問の答えは、2026年10月17日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
- 厚生労働省「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン 第3版(案)」(令和6年3月・PDF)(フレイルの記述、対策の方向)
- 九州厚生局「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」(PDF)(一体的実施の経緯、令和2年4月開始、実施状況)
- e-Gov法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律(第125条:高齢者保健事業)
- 厚生労働省「高齢者の保健事業について」(質問票の解説の掲載)
確認日: 2026年10月17日。医療行為の助言と個別の判定は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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