特定疾病に該当しない場合

40〜64歳で特定疾病に該当しない場合の選択肢

40〜64歳(介護保険の第2号被保険者)は、加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限り介護保険を使えます。事故やケガなど特定疾病以外が原因で要介護状態になった場合に何が使えるかを、厚生労働省の資料で確認した内容だけで整理します。

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40〜64歳の第2号被保険者は、要介護状態の原因が特定疾病でなければ、介護保険を使えません。代わりに使える制度は、原因が業務上・通勤災害か、それ以外かで変わります。個別の該当可否は判断しません。実際の手続きは、それぞれの窓口へご確認ください。

なぜ介護保険が使えないのか

介護保険の給付を受けられる条件は、年齢層によって異なります。65歳以上(第1号被保険者)は原因を問わず要介護・要支援状態であれば給付対象ですが、40〜64歳(第2号被保険者)は、老化に伴う介護ニーズという観点から、加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定されています(厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会資料で確認)。特定疾病は、がん末期・関節リウマチ・初老期における認知症・脳血管疾患など16種類に限られており、詳しくは40歳から介護保険料が引かれる理由で確認できます。

そのため、40〜64歳の人が交通事故や転落事故、業務上のケガなどで要介護状態になっても、その原因が16種類の特定疾病に含まれていなければ、介護保険からの給付は受けられません。

原因が業務上・通勤災害の場合:労災保険

仕事中の事故や通勤中の事故が原因の場合は、労災保険(労働者災害補償保険)の対象になり得ます。労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級表には、次の等級が定められています(厚生労働省の障害等級表で確認)。

介護を要する状態に関する障害等級(確認日: 2026年9月10日)
等級号障害の状態
第一級三号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第一級四号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第二級二の二号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第二級二の三号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

表は横にスクロールできます。

これらの等級に該当する場合、労災保険の介護(補償)等給付の対象になり得ます(支給には他の要件もあります)。このほか、障害の程度に応じた障害(補償)給付など、他の労災保険給付を受けられる場合もあります。

具体的な支給額・支給要件の詳細は、このページでは断定しません。

介護(補償)等給付の支給額(最高限度額・最低保障額)は定期的に見直されています。実際の該当可否と金額は、所轄の労働基準監督署へご確認ください。

それ以外が原因の場合:障害福祉サービス

私傷病や、通勤・業務によらない事故が原因の場合は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの対象になり得ます。サービスの種類の一例として、次のものが厚生労働省のページで確認できます。

  • 居宅介護:居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活全般の相談・助言を行う
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由、または重度の知的障害・精神障害により常時介護を要する人を対象に、居宅での介護に加えて外出時の移動介護も総合的に行う
  • 生活介護:常時介護が必要な人が、日中活動として利用する(施設入所支援と組み合わせて利用することもできる)

利用できるサービスの種類は、市区町村による「障害支援区分」の認定結果によって決まります。この認定は、介護保険の要介護認定とは別の制度・基準に基づくものです。

区分ごとの詳しい対象要件は、このページでは扱いません。

障害支援区分の認定基準は項目が多く複雑なため、個別の該当可否はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へご確認ください。

障害福祉サービスの利用者負担

厚生労働省のページでは、障害福祉サービスの利用者負担について次のように説明されています。

「利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(自己負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています」(厚生労働省「利用者負担の仕組みと改善策」より引用)。つまり、一律の負担割合ではなく、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担の上限額が決まる仕組みです。低所得の方への軽減策もあわせて設けられています。

相談窓口

原因によって窓口が異なります。

  • 業務上・通勤災害が原因の場合:所轄の労働基準監督署
  • 障害福祉サービスを利用したい場合:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
  • 介護保険の対象になるか迷う場合:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口・地域包括支援センター

会社員自身がこの状況に直面した場合、勤務先の両立支援制度(介護休業等)の対象にもなり得ます。あわせて両立支援制度の内容をご確認ください。親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年9月10日。制度の詳細・金額は変更される場合があります。利用前に最新の情報をご確認ください。

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