介護する家族の相談・交流

介護する家族の相談・交流の場の種類と探し方

介護する家族が相談したり、同じ立場の人と話したりできる場の種類と、探す窓口を、厚生労働省の要綱と法令で確認します。

このページで確認すること

介護する家族が相談したり、同じ立場の人と話したりできる場を、公的資料で確かめられる範囲で整理し、探す窓口を示します。特定の団体や会の紹介、参加の申込みの代行は行いません。

公的資料で確かめられる場の種類

  • 市区町村の家族介護支援事業: 厚生労働省の地域支援事業実施要綱は、家族介護者のための相談窓口、家族介護者同士の交流・意見交換の場、介護の知識や技術を学ぶ介護教室を、市区町村が実施することができる取組として挙げています。内容は家族介護支援事業で確認できます。
  • 認知症の人と家族が過ごす場: 認知症カフェです。対象と開き方は認知症サポーター養成講座と認知症カフェで確認できます。
  • 地域包括支援センターでの相談: 介護している家族本人の相談も、センターの総合相談支援の対象です。

「家族会」「介護者サロン」「介護者の集い」といった呼び名は、地域や運営する団体ごとに異なります。要綱の用語は「家族介護者同士の交流・意見交換の場」で、呼び名で探すと見つからないことがあります。民間の団体が運営する会の有無や内容は、公的資料では確認できないため、このページでは取り上げません。

探す窓口: 地域包括支援センター

要綱は、地域包括支援センターが家族を介護する者に対する相談支援を行う場合の留意点として、家族を介護する者が求める支援に、相談援助・支援、介護に関する情報や知識・技術の提供、家族介護者同士の支え合いの場の確保、家族介護者に関する周囲の理解の促進があるとしています。センターはこれらのニーズを踏まえ、ヤングケアラーや育児と介護を同じ時期に担う人にも配慮しながら、家族介護支援事業と連携して支援を行うとされています。

つまり、地域包括支援センターは、お住まいの地域に家族の支え合いの場があるかを尋ねる最初の窓口です。電話で聞かれることと用意するものは地域包括支援センターへの初回相談で確認できます。

市区町村の担当課と社会福祉協議会

家族介護支援事業を実施するかどうかは、市区町村が決めます。高齢者福祉の担当課に、家族介護者向けの相談窓口、交流会、介護教室があるかを尋ねます。

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条が、社会福祉を目的とする事業の企画・実施や、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助などを行うことで地域福祉の推進を図る団体と定めています。地域の福祉の活動の情報を持っている窓口ですが、介護者向けの集いを行っているかどうかは、地域ごとに異なるため確認していません。地域包括支援センターや市区町村の担当課で分からなかったときに、あわせて尋ねる先です。

問い合わせるときの確認項目

  • 誰を介護している家族が対象か(要介護の認定を受けている人の家族に限るか)
  • 開催の頻度、曜日、時間帯。仕事を続けている場合は、平日の夜や休日、オンラインでの参加があるか(要綱はオンラインでの相談や交流会も想定しています)
  • 参加費と、申込みの方法
  • 親が離れて暮らしているとき、親の住まいの市区町村と自分の住まいの市区町村のどちらの事業に参加できるか

仕事と介護の両立で会社に確かめることは会社の両立支援の相談先と人事への確認質問、制度の全体は仕事と介護の両立支援制度で確認できます。親が遠方にいる場合の準備は遠距離介護の準備に整理しています。

未確認のまま扱っている事項

  • お住まいの地域に、家族会や介護者の集いがあるか、どこが運営しているかは確認していません。
  • 参加費・対象となる家族の条件・申込み方法は、市区町村や団体ごとに異なるため確認していません。
  • 離れて暮らす家族が、親の住まいの市区町村の事業に参加できるかは確認していません。
  • 社会福祉協議会が介護者向けの集いを行っているかは、地域ごとに異なるため確認していません。

よくある質問

Q. 家族会や介護者サロンは、どこで探せますか

地域包括支援センターか、市区町村の高齢者福祉の担当課に尋ねます。要綱の用語は「家族介護者同士の交流・意見交換の場」で、呼び名が違うことがあるため、そのまま「家族介護者向けの相談や交流の場はありますか」と聞くのが確実です。

Q. どの市区町村でも、家族向けの交流の場はありますか

あるとは限りません。要綱は家族介護支援事業を市区町村が実施することができる任意事業としており、実際に行うかどうかは市区町村の判断です。

Q. 離れて暮らしていても参加できますか

参加の条件は事業や団体ごとに異なり、確認できていません。親の住まいの市区町村と、自分の住まいの市区町村の両方に尋ねます。

Q. 仕事をしていて平日の昼間に参加できないときは、どうすればよいですか

要綱はオンラインでの相談や交流会も想定しています。開催の曜日や時間帯、オンラインでの参加があるかを、問い合わせのときに確かめます。

公式根拠

確認日: 2026年10月12日。特定の団体や会の紹介、参加の申込みの代行は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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