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確認できるのは、会社の中の相談先ごとの役割、会社が申請できる両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の仕組み、人事へ聞く質問の6つの観点です。制度そのものの内容は6種類の両立支援制度、会社に課される義務は会社が介護で守る義務の確認項目、申出の手順は介護休業・介護休暇の申出の手順で扱っています。
会社の中と外の相談先
| 相談先 | 聞けること | 聞けないこと・注意 |
|---|---|---|
| 人事・総務の窓口 | 就業規則の介護休業・介護休暇の定め、申出書の様式、申出先、使える制度の範囲。 | 窓口の名称と有無は会社ごとに異なります。会社には相談体制の整備などの措置が義務づけられています(詳しくは義務の確認項目のページ)。 |
| 産業医 | 労働者の健康管理の面。健康診断の事後措置、面接指導、健康相談が産業医の職務に含まれます(労働安全衛生規則第14条)。 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務があります(労働安全衛生法第13条、同法施行令第5条)。50人未満の事業場には、置かれていないことがあります。介護制度の手続きの窓口ではありません。 |
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 会社が制度の申出に応じないときなど、育児・介護休業法に関する相談。 | 会社の外の公的な窓口です。申出先と相談窓口のページで確認できます。 |
表は横にスクロールできます。産業医は、介護でつらくなったときの体調や働き方の相談先になり得ますが、制度の可否を決める部署ではありません。
会社が使える両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
両立支援等助成金は、仕事と介護の両立のために取り組んだ事業主へ国が支給する助成金です。申請するのは会社(事業主)で、労働者が直接受け取るものではありません。厚生労働省の2026(令和8)年度のご案内では、次の4種類が示されています。
| 種別 | 要件の概要 | 支給額 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得して職場復帰し、申請日まで継続して雇用される。 | 40万円 |
| 介護両立支援制度 | 時差出勤・短時間勤務・在宅勤務・フレックスタイム・介護サービス費用補助のいずれかを会社が導入し、労働者が一定基準以上利用する。 | 制度1つで20万円、2つ以上で25万円 |
| 業務代替支援 | 介護休業取得者の業務代替要員の新規雇用(20万円)、代替者への手当支給(5万円)、介護短時間勤務者の代替者への手当支給(3万円)。 | 種類ごとに左記 |
| 介護休暇制度の有給化支援 | 有給の介護休暇制度を導入し、労働者が利用する。 | 30万円(1事業主1回限り) |
支給額は休業取得・制度利用者1人当たりで、介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援はそれぞれ1事業主5人までです。制度の利用期間に応じて増額される場合があります。介護休業と介護両立支援制度には、方針の社内周知、労働者との面談、仕事と介護の両立支援プランの作成・実施といった会社側の取組が要件に入っています。金額と要件は年度ごとに見直されるため、厚生労働省の2026(令和8)年度のご案内と、申請先の都道府県労働局で最新を確認してください。
読者が確かめる点は2つです。会社がこの助成金の対象になる取組をしているか、そして面談や両立支援プランの作成を人事に依頼できるか。助成金の受給が決まるかどうかは労働局が審査するもので、会社が申請するかどうかも会社の判断です。
人事へ確認する質問リスト
| 観点 | 質問 | 聞く理由 |
|---|---|---|
| 窓口 | 介護の相談は、人事のどの部署のだれに連絡すればよいですか。 | 申出先と最初の連絡先を決めるため。 |
| 規程 | 介護休業・介護休暇の就業規則(育児・介護休業規程)と申出書の様式を見られますか。 | 会社の定めと期限を確認するため。 |
| 産業医 | 産業医はいますか。いる場合、健康相談はどう申し込みますか。 | 体調の相談先を知るため。事業場の規模で置かれ方が異なります。 |
| 面談 | 介護が始まりそうな段階で、仕事と介護の両立について面談してもらえますか。 | 個別の事情を伝え、使える制度を整理するため。 |
| 会社の独自制度 | 在宅勤務、時差出勤、フレックスタイム、介護費用の補助など、法律以外に会社が持つ制度はありますか。 | 助成金の対象になる制度も含め、使える選択肢を知るため。 |
| 助成金 | 会社として両立支援等助成金の活用を検討していますか。 | 制度が導入される見込みを知るため。受給を求める趣旨ではありません。 |
聞くときは、まず家族の状況を簡単に伝え、制度の内容を教えてもらう形にすると進めやすくなります。家族の健康状態の詳しい情報を話す必要はありません。
よくある質問
産業医に介護の相談をしてもよいですか
産業医の職務は労働者の健康管理で、健康相談も含まれます。介護による心身の負担や働き方に関する相談は健康管理の面から聞いてもらえることがありますが、介護休業などの可否は人事が扱います。
会社が助成金を使っていなければ、制度は使えませんか
いいえ。介護休業や介護休暇は育児・介護休業法の制度で、助成金の有無とは関係なく申し出られます。助成金は会社への支給です。
小さな会社で窓口がありません
会社の代表者や総務担当へ直接申し出ます。会社が応じてくれないときは都道府県労働局の相談窓口があります。
公式根拠
- 厚生労働省 2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(介護離職防止支援コースの種別・支給額・要件)
- e-Gov法令検索 労働安全衛生法 第13条(産業医の選任と職務)
- e-Gov法令検索 労働安全衛生規則 第14条(産業医の職務)
- e-Gov法令検索 労働安全衛生法施行令 第5条(産業医を選任すべき事業場)
確認日: 2026年10月12日。助成金の金額・要件は年度ごとに改定されます。会社の個別の対応が法律に適合しているかの判断は行いません。
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