このページで確認する こと
共生型サービスは、障害福祉サービスの事業所が、介護保険のサービス事業所としての指定も受けやすくする仕組みです。障害のある親が65歳になって介護保険サービスを使うとき、これまで通っていた事業所を使い続けられる場合があります。ただし、すべての事業所が指定を受けているわけではありません。事業所の紹介や、利用の可否の個別判断は行いません。
どんな仕組みか
介護保険法の第七十二条の二は、訪問介護、通所介護などの居宅サービスの事業所について、障害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業者などの指定を受けている者から、介護保険の指定の申請があった場合の特例を定めています。事業所の従業者の知識・技能・人員と、運営が、都道府県の条例で定める基準を満たすことが指定の条件です。第七十八条の二の二は、地域密着型通所介護について、同じ特例を市町村の条例の基準で定めています。
障害福祉の事業所は、介護保険の事業所としての指定を受ければ、同じ事業所で介護保険のサービスも提供できます。この指定を受けたサービスを「共生型サービス」と呼びます。
対象になるサービス
厚生労働省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)が、共生型の基準を定めているサービスは次のとおりです。
| 介護保険のサービス | 共生型の基準を受ける障害福祉の事業者(省令の条文) |
|---|---|
| 訪問介護 | 指定居宅介護事業者・重度訪問介護の事業者(第三十九条の二) |
| 通所介護(デイサービス) | 指定生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・児童発達支援などの事業者(第百五条の二) |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 指定短期入所事業者(第百四十条の十四) |
地域密着型通所介護は法律に定めがあります。細かな対象の組み合わせは、条文の全文で確認する必要があり、このページでは上の表の範囲にとどめます。
65歳になった障害のある親にとっての意味
65歳になると、同じ内容の介護保険サービスがある場合は介護保険が優先されます(65歳になった障害のある人の障害福祉サービスと介護保険)。共生型サービスの指定を受けている事業所なら、これまで利用してきた事業所で、介護保険のサービスとして引き続き使える場合があります。事業所が共生型の指定を受けているかどうかは、事業所または市区町村の窓口で確認します。
使う前に
65歳の1年ほど前から、担当の相談支援専門員か市区町村の障害福祉の窓口に、いま使っている事業所が介護保険の指定を受けているかを尋ねます。介護保険のサービスを使い始めるときは、担当のケアマネジャーに、いまの事業所を使い続けたい希望を伝えます。ケアマネジャーについては居宅介護支援のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 共生型の指定を受けた事業所の数と、お住まいの市区町村にある事業所は確認していません。
- 共生型サービスの介護報酬(利用料の額)は確認していません。
- 共生型の対象となる、上の表以外の組み合わせは確認していません。
よくある質問
共生型サービスとは何ですか
障害福祉サービスの事業所が、介護保険の事業所としての指定も受けて、介護保険のサービスを提供できる仕組みです(介護保険法第七十二条の二)。
どんなサービスが対象ですか
省令が共生型の基準を定めているのは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護です。地域密着型通所介護は法律に定めがあります。
障害のある親が65歳になっても、同じ事業所を使い続けられますか
その事業所が共生型の指定を受けていれば、介護保険のサービスとして使える場合があります。指定を受けているかどうかは、事業所か市区町村の窓口で確認します。
よくある質問の答えは、2026年10月9日に下の公式根拠で照合しました。
公式根拠
- e-Gov法令検索 介護保険法(第七十二条の二・第七十八条の二の二)
- e-Gov法令検索 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第三十九条の二・第百五条の二・第百四十条の十四)
- 厚生労働省 共生型サービス
確認日: 2026年10月9日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当の相談支援専門員・ケアマネジャー、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
← 自分の準備状況へ戻る