申出先と相談窓口

介護休業の申出先と相談窓口

40歳到達時に会社から提供される情報のうち、「申出先」にあたる部分です。制度を使いたいときにどこへ言えばよいか、そして会社から情報提供がない場合や制度を使わせてもらえない場合にどこへ相談できるかを整理します。

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制度の申出先は勤務先です。会社の対応に困ったときの相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

個別の労務相談・法的判断は行いません。実際の相談は、下記の公式窓口へお願いします。

勤務先のどこへ申し出るか

介護休業・介護休暇などの申出先は、勤務先が定めています。多くの場合は人事・総務の担当部署ですが、会社によって異なります。次の順で確認できます。

  1. 40歳のときに会社から受け取った資料を見る。法律上、事業主は情報提供の際に申出先を伝えることになっています
  2. 就業規則を確認する。育児・介護休業に関する規程が別冊になっている会社もあります
  3. 人事・総務の担当者に聞く。「介護休業の申出先はどこですか」と尋ねれば足ります

介護休業給付金の手続きは、勤務先(事業主)がハローワークへ行います。申し出るときに、給付金の手続きについても合わせて確認しておくと確実です。

会社が負っている3つの義務

2025年4月施行の改正育児・介護休業法で、事業主には次の義務があります。40歳到達時の情報提供だけでなく、実際に介護に直面したときの個別対応と、日頃の環境整備も義務です。

事業主の義務(確認日: 2026年9月5日)
義務いつ内容
早期の情報提供40歳到達前の1年間(誕生日前日を含む年度)、または40歳到達後1年間介護休業・介護両立支援制度等、申出先、介護休業給付金の3項目を、面談・書面・FAX・電子メール等のいずれかで提供する
個別周知・意向確認労働者が介護に直面したことを申し出たとき同じ3項目を個別に周知し、制度を利用する意向があるかを確認する
雇用環境の整備常時研修の実施、相談体制の整備、事例の提供、利用促進方針の周知のうち、いずれかの措置を講じる

表は横にスクロールできます。

つまり、介護に直面したことを会社に伝えれば、会社の側から制度の説明と意向確認をする義務が生じます。自分から制度を調べて交渉しなければならない、という関係ではありません。

会社から情報提供がなかった場合

40歳になったのに何も受け取っていない、という場合があります。施行からまだ日が浅く、対応が追いついていない会社もあります。

まず、提供方法は面談・書面・FAX・電子メール等のいずれでもよいとされているため、メールや社内システムでの通知を見落としている可能性があります。心当たりがなければ、人事・総務へ「40歳の介護に関する情報提供を受けているか確認したい」と尋ねるのが早い方法です。

それでも対応がない場合や、制度を利用したいのに応じてもらえない場合は、下記の公的な相談窓口を利用できます。

相談できる窓口

相談先(確認日: 2026年9月5日)
窓口相談できる内容
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)育児・介護休業法、仕事と介護の両立支援制度に関すること。法律の内容の説明、対応案の説明、紛争解決援助制度
ハローワーク介護休業給付金に関すること
地域包括支援センター介護に関する全般的な相談、高齢者の日常生活の困りごと
市区町村の介護保険担当課介護保険の手続きに関すること
若年性認知症支援コーディネーター若年性認知症に関すること

表は横にスクロールできます。

労働局の窓口は雇用環境・均等部(室)所在地一覧(PDF)で確認できます。全国の労働局に置かれており、相談は無料です。虐待の疑いに気づいた場合の通報先は高齢者虐待の通報・相談窓口のページで確認できます。介護休業等の申し出が受け付けられないなどのトラブルがあった場合の援助・調停の制度は介護休業を巡るトラブルの相談先のページで確認できます。若年性認知症支援コーディネーターの役割と相談窓口の設置場所は若年性認知症支援コーディネーターのページで確認できます。認知症が疑われるのに医療・介護につながっていない場合に使える訪問支援は認知症初期集中支援チームのページで確認できます。

申し出る前に確認しておくこと

どの制度を使いたいかによって、申し出る時期が変わります。介護休業・介護休暇は勤務先への申し出ですが、残業免除・時間外労働の制限・深夜業の制限は、開始予定日の1か月前までに書面等で請求する必要があります。制度ごとの違いは両立支援制度6種類の比較で確認できます。

親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年9月5日。個別の労務相談・法的判断は行いません。上記の公式窓口へご相談ください。

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