このページで確認する こと
介護相談員派遣等事業は、市町村が任意で行う事業で、登録された介護相談員が介護サービスの施設・事業所に出向き、利用者の疑問や不満、不安を受け付けます。この事業の位置づけ、介護相談員とは誰か、事業者側の協力義務を確認します。個別の施設やサービスの評価・比較・紹介はしません。実施の有無や窓口は、お住まいの市区町村で確認してください。
どんな事業か
厚生労働省の資料は、事業の中身を次のように示しています。市町村に登録された介護相談員が、介護サービス施設・事業所に出向いて、利用者の疑問や不満、不安を受け付けます。そして、介護サービス提供事業者と行政との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質の向上につなげる取組です。
| 項目 | 資料に書かれている内容 |
|---|---|
| 位置づけ | 地域支援事業の任意事業(介護サービスの質の向上に資する事業) |
| 実施主体 | 市町村(介護相談員を市町村が委嘱する) |
| 介護相談員 | 事業の実施にふさわしい人格と熱意を有し、一定水準以上の研修を修了した者 |
| 行うこと | 施設・事業所に出向き、利用者の疑問や不満、不安を受け付け、事業者と行政の橋渡しをする |
| 事業者の側 | 市町村が実施するこの事業に協力するよう努める義務(努力義務)がある |
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この事業がめざしていること
厚生労働省は、この事業を、介護相談員が介護サービスの現場を訪問して利用者からの相談に応じ、疑問や不満、不安を解消することで、次の4つに寄与する有益な事業だとしています。
- 利用者の尊厳の保持
- 事業者のサービス向上
- 虐待・身体拘束の未然の抑止と早期発見
- 生活様式や身体の変化が訪れる年齢層の活動の場の提供
事業者の協力義務
運営基準には、介護サービス提供事業者は、提供したサービスに関する利用者からの苦情について、市町村等が派遣する者が相談と援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない、と書かれています。資料に示された例は、指定介護老人福祉施設の運営基準(平成11年厚生省令第39号)第34条第2項ほかです。
家族として知っておくこと
親が施設やサービスを使い始めたあと、不満や不安をうまく言えないことがあります。この事業は任意事業のため、すべての市町村で行われているとは限りません。お住まいの市区町村の高齢者・介護保険の担当窓口で、実施しているか、親の利用先に相談員が訪問しているかを尋ねてください。
事業者へ直接苦情を伝える方法や、市区町村・国民健康保険団体連合会(国保連)の苦情窓口は介護サービスの苦情の相談窓口のページで確認できます。この事業が地域支援事業のどこに位置づけられるかは地域支援事業の3区分のページにあります。虐待が疑われるときの動き方は施設での身体拘束のページも参考になります。
未確認のまま扱っている 事項
- お住まいの市区町村が事業を実施しているか、訪問の頻度、相談員の人数は、自治体ごとに異なるため確認していません。
- 家族が相談員に直接連絡できるか、施設を指定して訪問を頼めるかは、今回の資料に書かれていないため確認していません。
- 市町村への国の負担割合は、確認した2つの資料で数値が異なるため、このページには書いていません。
よくある質問
Q. 介護相談員は、どんな人ですか。
市町村に登録され、市町村から委嘱された人です。厚生労働省の資料では、事業の実施にふさわしい人格と熱意を有し、一定水準以上の研修を修了した者とされています。
Q. 介護相談員派遣等事業は、すべての市町村にありますか。
ありません。地域支援事業の任意事業のため、実施するかどうかは市町村が決めます。厚生労働省の資料にも、未実施の市町村に実施の検討を求める記述があります。お住まいの市区町村で確認してください。
Q. 事業者は、相談員の訪問を断れますか。
資料には、事業者が市町村の実施する事業に協力するよう努める義務(努力義務)があると書かれています。個別の断り方や扱いは、資料に書かれていないため確認できていません。
公式根拠
- 厚生労働省 介護サービス相談員派遣等事業の概要(PDF)(事業の概要・位置づけ・事業者の努力義務)
- 厚生労働省 介護相談員派遣等事業について(PDF)(事業の趣旨・4つの寄与・未実施市町村への検討依頼)
確認日: 2026年10月17日。個別の施設・サービスの紹介や比較は行いません。実際の窓口は、お住まいの市区町村でご確認ください。
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