このページで終える確認
介護を理由に会社を辞めたあとに、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けるときの扱いと手続きの順番を、ハローワークの公式ページで確認します。介護を理由にした離職は、ハローワークが「特定理由離職者」と認める場合がありますが、認められるかどうかは個別の事情でハローワークが判断します。
個別の受給可否・受給額の判定は行いません。辞める前に、使える制度がないかも確認してください(両立支援制度のページ)。
介護休業給付金との違い
介護休業給付金は、休業後に職場へ戻ることを前提にした給付で、休業の終了後に離職することが予定されている方は対象外です(受給の要件)。基本手当は、辞めたあとに仕事を探している間の給付で、別の制度です。
基本手当を受けられる条件
次の2つの条件に当てはまることが必要です。
- 失業の状態であること。就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるのに職に就けず、求職活動をしている状態をいいます。病気やけがのため、妊娠・出産・育児のためなどですぐには就職できないときは、受給できません。ハローワークの案内には、介護のためすぐには就職できない場合の扱いは書かれていません。介護に専念したい期間がある方は、窓口で確認が必要です。
- 被保険者期間が足りていること。離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも足ります。
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月と数えます。
介護で辞めたときの離職理由の区分
離職理由は、基本手当の条件や給付日数に関わります。ハローワークは「特定理由離職者」の範囲として、正当な理由のある自己都合による離職を挙げています。介護に近いものは次の項目です。
| 区分 | ページの記載 |
|---|---|
| 家庭の事情の急変 | 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 |
| 別居生活の困難 | 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 |
| 体力・心身の事情 | 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した者(本人自身の事情) |
表は横にスクロールできます。
この「正当な理由」は、自己都合退職に対する給付制限の「正当な理由」の認定基準と同様に判断されると、ハローワークのページに書かれています。自分が当てはまるかどうかは、事業主が書いた離職理由とあなたの事情をもとに、ハローワークが決めます。このページでは判定しません。
なお、会社側に原因がある離職は、別の「特定受給資格者」の範囲になります。たとえば、事業主が法令に違反して、家族の介護を行う労働者の雇用継続のための制度の利用を不当に制限したため離職した場合(ページの記載)です。
給付日数の扱い
基本手当の所定給付日数は、離職の日の年齢、被保険者であった期間、離職の理由などで、90日から360日の間で決まります。倒産・解雇などによる特定受給資格者などは、一般の離職者より手厚い日数になる場合があります。
ただし、特定理由離職者のうち所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、ページの「特定理由離職者の範囲」の1(期間の定めのある契約が更新されなかった場合)に当てはまる方で、離職の日が令和9年3月31日までの方に限られます。上の表の介護に関わる項目は、この取扱いの対象として書かれていません。
離職から受給までの流れ
- 在職中: 離職理由の記載を確認する。会社がハローワークに出す「離職証明書」は、離職前に本人が氏名を記載します。離職理由の記載内容も、その場で確認してください。
- 離職後: 離職票が届く。「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が届きます。交付されない場合や事業主が行方不明の場合は、住所を管轄するハローワークに問い合わせます。
- ハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出する。持ち物は、離職票、個人番号の確認書類、身元の確認書類、写真などです(最新の一覧はハローワークのページで確認してください)。ここで受給資格が決まります。
- 受給説明会に出席する。受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の失業認定日が知らされます。
- 待期の7日間。求職の申込み後、失業の状態にある7日間は、基本手当が支給されません。
- 原則4週間に1度、失業の認定を受ける。認定対象期間中に、原則2回以上の求職活動の実績が必要です(最初の認定では1回)。
自己都合で辞めた場合は、離職理由によっては待期期間のあと2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月間)、基本手当が支給されません。この期間は求職活動の実績の数え方も変わります。
受給期間と延長
受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上働けなくなったときは、受給期間を延長でき、延長できる期間は最長3年間です。介護のために働けない場合が延長の対象になるかどうかは、ハローワークのページに書かれていません。介護に専念する期間がある方は、離職後できるだけ早く、住所を管轄するハローワークに確認してください。
公式根拠
このページの内容は、ハローワークインターネットサービスの基本手当について、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲、雇用保険の具体的な手続きの本文で確認しました(確認日: 2026年10月8日)。受給の可否と内容は個別の事情で決まります。実際の手続きの前に、住所を管轄するハローワークで確認してください。
辞める前に使える制度は両立支援制度のページ、休業を申し出る手順は介護休業・介護休暇の申出の手順のページで確認できます。
よくある質問
介護で退職すれば、必ず特定理由離職者になりますか
なりません。ハローワークが、離職理由の記載と事情を見て判断します。ページに載っているのは、家庭の事情が急変した場合などの例で、介護で辞めたこと自体が自動的に該当するとは書かれていません。
介護に専念している間も、基本手当をもらえますか
基本手当は、すぐに働ける状態で求職活動をしていることが条件です。働けない期間がある場合は、受給期間の延長ができるかを含めて、ハローワークで確認してください。
介護休業給付金をもらったあとに辞めても、基本手当は受けられますか
介護休業給付金と基本手当は別の制度で、基本手当は基本手当の条件で決まります。ただし、介護休業を始める時点で、休業後に辞める予定があると、介護休業給付金の対象外になります。
離職票が届かないときはどうしますか
住所を管轄するハローワークに問い合わせてください。事業主が行方不明の場合も同じです。
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