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介護のために使える制度は6種類あり、「休む制度」(介護休業・介護休暇)と「働き方を変える制度」(短時間勤務等・残業免除・時間外労働の制限・深夜業の制限)に分かれます。介護が始まっても仕事を続けるためには、休むことより働き方を変えることの方が現実的な場面が多くあります。
ここでは制度の内容を比較します。実際の利用要件・申請方法は勤務先の就業規則と人事担当で確認してください。個別の適用可否は判定しません。
6種類の比較
| 制度 | 内容 | 期間・回数 | 請求期限 |
|---|---|---|---|
| 介護休業 | まとまった期間休む | 対象家族1人につき3回・通算93日まで | 勤務先へ申し出 |
| 介護休暇 | 通院の付き添い等で単発で休む | 対象家族1人で年5日、2人以上で年10日まで(1日または時間単位) | 勤務先へ申し出 |
| 短時間勤務等の措置 | 短時間勤務・フレックス・時差出勤・介護費用の助成等のいずれか | 連続3年以上の期間で2回以上利用可能 | 勤務先へ申し出 |
| 所定外労働の制限 (残業免除) | 所定の勤務時間を超える残業を免除 | 回数制限なし/1回につき1か月以上1年以内 | 開始予定日の1か月前まで |
| 時間外労働の制限 | 1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせない | 回数制限なし/1回につき1か月以上1年以内 | 開始予定日の1か月前まで |
| 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時までの勤務をさせない | 回数制限なし/1回につき1か月以上6か月以内 | 開始予定日の1か月前まで |
表は横にスクロールできます。深夜業の制限だけ1回の期間の上限が6か月で、他の2つの制限(1年以内)と異なります。
休む制度(介護休業・介護休暇)
介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日を限度に取得できます。雇用保険から介護休業給付金が支給される場合があります(休業開始時賃金日額の67%)。
介護休暇は、対象家族1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで、1日単位または時間単位で取得できます。労使協定により、時間単位での取得を除外できる業務があります。
働き方を変える制度(4種類)
介護は数年にわたることがあり、93日の休業だけでは足りない場面があります。残業免除・時間外労働の制限・深夜業の制限は、いずれも請求できる回数に制限がなく、必要な期間だけ繰り返し請求できます。
短時間勤務等の措置
事業主は、短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービス費用の助成等のうち、いずれか1つ以上の制度を設ける義務があります。対象家族1人につき、利用開始から連続3年以上の期間で2回以上利用できます。どの制度が用意されているかは勤務先によって異なります。
所定外労働の制限(残業免除)
対象家族を介護する労働者が請求した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません。1回につき1か月以上1年以内の期間で、回数の制限はありません。制限開始予定日の1か月前までに書面等で請求します。
時間外労働の制限
請求すると、会社は1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることができません。残業を完全になくすのではなく、上限を設ける制度です。1回につき1か月以上1年以内で、回数の制限はありません。
深夜業の制限
請求すると、会社は午後10時から午前5時までの間に働かせることができません。1回につき1か月以上6か月以内で、回数の制限はありません。
いずれの制度も、日々雇用される労働者は対象外です。労使協定がある場合、継続雇用1年未満の労働者や週の所定労働日数が2日以下の労働者も対象外になります。深夜業の制限はさらに、所定労働時間の全部が深夜にある労働者や、介護可能な16歳以上の同居家族がいる労働者も対象外とされています。また、所定外労働・時間外労働の制限は、事業の正常な運営を妨げる場合に事業主が請求を拒めます。
公式根拠
各制度の内容は、厚生労働省の介護休業制度特設サイトの各ページで確認しました(確認日: 2026年9月5日)。
実際に介護が始まったときの手続きの順序は介護開始時の初動対応のページ、40歳到達時の情報提供義務は制度変更・公式根拠のページで扱っています。
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