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介護休業を取ったときに、給付金をもらえるのか、いくらぐらいになるのか、いつまでに手続きが必要かを確認します。支給額の計算式は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で、同じ家族について93日を限度に3回まで受けられます。
個別の受給可否・支給額の判定は行いません。実際の金額と可否は、勤務先とハローワークで確認してください。
受給の要件
雇用保険の被保険者で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象です。令和2年8月1日以降に介護休業を開始した場合、11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月を1か月として算定します。
介護休業を開始する時点で、休業終了後に離職することが予定されている方は支給の対象になりません。また、期間を定めて雇用される方は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
対象になる家族と「常時介護を必要とする状態」
対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
「要介護状態」は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態と定められています。要介護認定を受けていることが条件として書かれているわけではありません。
支給額の計算方法
各支給対象期間の支給額は、原則として次の式で計算されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 賃金日額 | 原則として、介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額(事業主が提出する休業開始時賃金月額証明書による) |
| 支給日数 | 原則30日。休業終了日を含む期間は、その期間の日数 |
| 賃金月額の上限 | 546,600円(1支給対象期間あたりの支給上限額は366,222円) |
| 賃金月額の下限 | 96,090円 |
表は横にスクロールできます。
上記の546,600円・366,222円・96,090円は、リーフレットに令和9年7月31日までの額と明記されています。それ以降は変わる可能性があるため、実際の手続きの際はハローワークで最新額を確認してください。
支給される期間と回数
同じ対象家族について、93日を限度に3回まで支給されます。1回の介護休業期間のうち給付金の対象になるのは最長3か月で、支給対象は1回につき最大3支給単位期間です。分割して取得した場合は、分割して支給されます。
支給単位期間は、介護休業開始日から起算した1か月ごとの期間です。1つの支給単位期間中に就業していると認められる日が10日を超えると、その期間は支給対象になりません。休業終了日の属する1か月未満の期間については、就業日が10日以下であることに加えて、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
休業中に賃金が支払われる場合
勤務先から休業中も賃金が支払われる場合、支給額が調整されます。
| 支払われた賃金の割合 | 支給される額 |
|---|---|
| 13%以下 | 賃金月額の67%相当額 |
| 13%超80%未満 | 賃金月額の80%相当額と賃金の差額 |
| 80%以上 | 支給されません |
割合は「賃金日額×支給日数」に対するものです。
申請先と期限
申請先は公共職業安定所(ハローワーク)です。支給申請の手続きは、事業主が行います。提出期限は、1回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。
事業主は、支給申請書を提出する日までに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出する必要があります。手続きは会社を通じて進むため、介護休業を申し出る際に、給付金の手続きについてもあわせて人事担当へ確認しておくと確実です。
公式根拠
このページの内容は、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保06)の本文で確認しました(確認日: 2026年9月5日)。制度は改正されるため、実際の手続きの際は最新版とハローワークの窓口で確認してください。
介護休業そのものの制度(対象家族1人につき3回・通算93日まで)は介護開始時の初動対応のページ、40歳到達時の情報提供義務は制度変更・公式根拠のページで扱っています。
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